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電話のビジネスマナー

電話をかける前の準備

相手の番号を確かめる

呼び出す相手の所属、名前を調べておく

用件、話す内容、順序を簡単にメモしておく

必要になると思われる書類、資料等を用意する

途中で何度も「少々お待ち下さい」と言うことにならないように心がける

電話のかけ方

こちらを名乗り相手を確かめる

「○○様でいらっしゃいますか。〇〇株式会社の〇〇でございます。毎度ありがとうございます」
(午前10時くらいまでは「おはようございます」を加える)

話したい部門、担当者に取り次いでもらう

用件を話す

相手の返事をメモする

電話の受け方

なるべく早く出る

受話器をとった反対の手で筆記具を持つ

何度も鳴ってから出るときは、「お待たせいたしました」という

挨拶言葉の基本

午前10時ころまでは「おはようございます。〇〇株式会社でございます」

午前10時ころ以降は「はい。〇〇で株式会社ございます」という

「もしもし」だけで出てはいけない。

先方の会社名、氏名等を正しく聞きとる

「どちら様でいらっしゃいますか」

取り次ぎを頼まれたら、指定部門、担当者等に取り次ぐ

指名された人は、待たせずすぐ出る

電話の取り次ぎ方

相手を待たせぬよう、迅速に取り次ぐ

同姓の者がいるときは、名前、所属等を確かめる

指名人が席にいないときには、できる限り早く連絡を取る

あまり時間がかかるときには、途中で断るか、一度切ってもらってかけなおす

指名人不在の時は、その理由をはっきり述べできればいつ頃帰る予定かも知らせる

「ただいま、外出中でございますが、だいたい××時頃に戻ってくる予定でございます」

伝言があれば正確にメモを取り、必ず報告する

「何かご用件がございましたら承りますが」

指名のない場合は、用件をよく聞いて精通した人に取り次ぐ

自分の権限外のこと、または判断しかねることは、係、上司に取り次ぐ

不在中の電話は伝言がなくても、本人が戻ったとき必ず報告する

電話を終わるとき

丁寧に挨拶する

「ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします」

受話器は先方より後に静かにおく
(一般には、呼び出した方が後におく)

その他の注意事項

言葉ははっきりと

会話は要領よく明瞭に

礼儀正しく

長話は迷惑

通話中、調べものをするときは保留音に切り替える

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長時間労働者への面接指導とは 労働安全衛生法66条の定めにより、長時間労働者への医師による面接指導の実施が義務付けられています。 労働者数にかかわらず全ての事業場に適用されます。 次の労働者が対象になります。 1.労働者(裁量労働制、管理監督者含む) ①義務:労働者の週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者 (申出を受けたとき実施) ②努力義務:事業主が自主的に定めた基準に該当する者 2.研究開発業務従事者 ①義務:月100時間超のの時間外・休日労働を行った者 ②義務:月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労蓄積があり面接を申し出た者 ③努力義務:事業主が自主的に定めた基準に該当する者 3.高度プロフェッショナル制度適用者 ①義務:1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた時間について月100時間超行った者 ②努力義務:①の対象者以外で面接を申し出た者 労働時間の状況を適正に把握するため、事業者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録する必要があります 時間外・休日労働時間が月80時間を超えたら 事業者がすること 1.月80時間を超えた労働者本人に当該超えた時間に関する情報を通知しなければなりません。 2.申出をした労働者に対し、医師による面接指導を実施しなければなりません。面接指導を実施した医師から必要な措置について意見聴取を行い、必要と認める場合は、適切な事後措置を実施しなければなりません。 3.時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数等の情報を産業医に提供しなければなりません。 4.面接指導の実施方法及び実施体制の周知はもちろん、労働者が自分の労働時間数を確認できる仕組みの整備、申出を行う際の様式の作成、申出を行う窓口の設定などの措置を講じて、労働者が申出を行いやすくする観点に立ってその周知を徹底しなければなりません。 労働者がすること 1.面接指導の申出をし、医師による面接指導を受けましょう。 事業者が労働時間を適切に把握していないときは、労働者自らが労働時間を記録して所定の労働時間を超過したときは面接指導の申し入れを行いましょう。 産業医がすること 1.労働者に対し面接指導の申出をするよう勧奨しましょう。 時間外・休日労働時間が月45時間を

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