スキップしてメイン コンテンツに移動

電話のビジネスマナー

電話をかける前の準備

相手の番号を確かめる

呼び出す相手の所属、名前を調べておく

用件、話す内容、順序を簡単にメモしておく

必要になると思われる書類、資料等を用意する

途中で何度も「少々お待ち下さい」と言うことにならないように心がける

電話のかけ方

こちらを名乗り相手を確かめる

「○○様でいらっしゃいますか。〇〇株式会社の〇〇でございます。毎度ありがとうございます」
(午前10時くらいまでは「おはようございます」を加える)

話したい部門、担当者に取り次いでもらう

用件を話す

相手の返事をメモする

電話の受け方

なるべく早く出る

受話器をとった反対の手で筆記具を持つ

何度も鳴ってから出るときは、「お待たせいたしました」という

挨拶言葉の基本

午前10時ころまでは「おはようございます。〇〇株式会社でございます」

午前10時ころ以降は「はい。〇〇で株式会社ございます」という

「もしもし」だけで出てはいけない。

先方の会社名、氏名等を正しく聞きとる

「どちら様でいらっしゃいますか」

取り次ぎを頼まれたら、指定部門、担当者等に取り次ぐ

指名された人は、待たせずすぐ出る

電話の取り次ぎ方

相手を待たせぬよう、迅速に取り次ぐ

同姓の者がいるときは、名前、所属等を確かめる

指名人が席にいないときには、できる限り早く連絡を取る

あまり時間がかかるときには、途中で断るか、一度切ってもらってかけなおす

指名人不在の時は、その理由をはっきり述べできればいつ頃帰る予定かも知らせる

「ただいま、外出中でございますが、だいたい××時頃に戻ってくる予定でございます」

伝言があれば正確にメモを取り、必ず報告する

「何かご用件がございましたら承りますが」

指名のない場合は、用件をよく聞いて精通した人に取り次ぐ

自分の権限外のこと、または判断しかねることは、係、上司に取り次ぐ

不在中の電話は伝言がなくても、本人が戻ったとき必ず報告する

電話を終わるとき

丁寧に挨拶する

「ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします」

受話器は先方より後に静かにおく
(一般には、呼び出した方が後におく)

その他の注意事項

言葉ははっきりと

会話は要領よく明瞭に

礼儀正しく

長話は迷惑

通話中、調べものをするときは保留音に切り替える

トップページ仕事のコツ>このページ

このブログの人気の投稿

労働基準監督署への申告

労働基準監督署への申告とは 労働基準法などの法律に違反していることを会社がやっている場合、従業員は労働基準監督官にその事実を告げることができます。これを「申告」といいます。 労働基準法第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 労働基準監督官は、会社等に立ち入り調査をしたり、帳簿及び書類の提出を求め、使用者に対して質問できるなど、大きな権限を持っています。 申告を受けると、労働基準監督官が会社に出向くか、会社に対してに書類等を持参することを求めて調査を開始します。ただし、監督官も大変多忙なので、すぐに調査に取り掛かれるかどうかはわかりません。 条文にも「申告することができる」と規定されているだけで、その申告を受けた監督官が権限を行使しなけれならないとは規定されていません。 申告の方法 具体的には、会社等の所在地を管轄する労働基準監督署に行き、「労働基準法違反の申告に来ました」と申し出ます。 管轄する労働基準監督署は、都道府県労働局のホームページで調べることができます。 電話等で相談することもできますが、電話で説明しただけでは根拠や証拠が乏しいので、会社等へ立ち入り調査等を希望するの意であれば労働基準監督署に出かけた方がよいでしょう。 匿名で申告することもできますが、申告内容を信頼してもらうにはきちんと名乗った方が良いでしょう。 名前や所属を名乗っても、「会社には自分の名前を出さないでほしい」と希望すれば応じてくれます。 具体的な説明と証拠 申告する際には、的確に説明するために、申し出たい内容を、箇条書き程度で良いので文書にして持って行きましょう。 さらに、それらの違反を裏付ける証拠書類があれば持参するとより話がスムーズに進みます。 例えば、残業代を払ってもらえないというケースであれば、給与明細書やタイムカードの写しなどを持参するとよいでしょう。例えばですから、タイムカードに限りません。自分で記録した勤務記録でもなんでも、とにかく事情が分かるものを持参するように心がけましょう。 また、社長や上司の発言の記録も重要です。 例えば、 「当社は残業を認...

雇用均等室に相談する

雇用先とのトラブルについては労働基準監督署に相談するのが一般的ですが、労働局の雇用均等室に相談することもできます。 雇用均等室というのは都道府県労働局の一部門です。労働局に設置されているので各都道府県に一つだけしかありません。交通の面では不便です。 雇用均等室は職場での、セクシュアルハラスメント ・母性健康管理 ・妊娠・出産・育児休業等に関する問題を中心に扱っています。 雇用均等室のパンフレットに、こういう相談がありますという事例が載っていたので紹介します。 以下引用= 上司からのデートの誘いを断ったら、仕事を回してもらえなくなりました。 妊婦検診に行きたいのですが、休ませてもらえません。 妊娠し、産休と育休を希望したら、他の社員に も 迷 惑 が か かる ので、退職して欲しいと言われました。 体力のいる仕事だから女性には無理と言われました。 女性だからと言って重要な仕事を任せてもらえません。 育休から復帰しようとしたら、復帰する場所はないと復帰を拒まれました。 パートで働いてきましたが、同じ会社で正社員になりたい。 育児のための短時間勤務を希望したら、認められないと言われました。 自分はパートですが、正社員と同じ仕事をしています。賞与の金額が正社員とは大幅に違っていて納得できません。 =引用以上 事例をみると、いろいろなことを気軽に相談することができるような感じです。一人で抱え込まず、労働局雇用均等室で相談してみませんか? まずは電話でも。 トップページ > 職場でトラブルになったら >このページ

ハローワークではどのような手続きをするか

ハローワークに行けば次のような順序で手続をすることになります。 求職の申込 → 受給説明会 → 求職活動 → 応募選考 と続きます。 以下で、一つ一つ説明します。 求職の申込 まず求職の申込みをします。 これは、「仕事を紹介してください」と申し込むことです。 失業給付の基本手当をもらうためにハローワークに行ったとしても、基本手当は仕事を探しているのに仕事が見つからない人に給付されるものです。言い換えれば、仕事を探していない人には基本手当は支給されないのです。 職業安定所の担当者に職を探したい旨を申し出ると、「求職申込書」を渡されます。これに就職についての条件(希望職種や賃金)等をに記入します。 求職申込みが受理されると「ハローワークカード」が渡されます。このあと職業安定所に行くときはこれを持参します。また、このとき「〇月〇日の受給説明会に出席してください」と説明会の日時を指定されます。 受給説明会 指示された受給説明会には必ず出席してください。行かないと基本手当受給の対象になりません。 説明会では「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が手渡され、第1回目の「失業認定日」が確認できます。失業の認定は原則4週間に1度更新する必要があります。 失業の認定を行った日から1週間程で、指定した預金口座に基本手当が振り込まれます。 再就職が決まるまでの間、所定給付日数を限度として、「失業の認定」、「基本手当の受給」を繰り返しながら仕事を探します。 求職活動 次に求職活動をします。求職活動をしなければ基本手当を受給できなくなる危険があります。窓口の人に相談したり、求人企業のファイルを見たり、端末で検索したりして応募したい求人情報を探します。 求職登録をすると、ハローワークインターネットサービス上に「求職者マイページ」を開設することができます。ログインアカウントとしてメールアドレスが必要です。 資格・経験等、求人公開カードのすべての要件を満たしていない場合でも、遠慮しないで窓口に相談したほうがよいです。先方に問い合わせてくれて、面接してもらえることがあります。 応募したい会社が決まったら、窓口に申し出ると先方に連絡をとった上で「紹介状」を出してくれます。面接の際にはこの「紹介状」を持参することになっています。 なお、求人票に書いてある内容を鵜呑みにしない方がよいです。残業は本当...