スキップしてメイン コンテンツに移動

訪問のビジネスマナー

訪問の手順

漫然と訪問しても効果があがりません。きちんと事前準備することが、訪問の成果を左右します。

事前調査

ネットで調べるなどして、相手先についての情報を入手しましょう。訪問先が興味を持ちそうなニュースをチェックしておくと話しが途切れません。また、肝心な要件を忘れないように、要件をメモしておきましょう。

訪問準備

原則として、訪問の約束をとってから訪問します。出かける前に名刺、カタログ、見本などの、持ち物を点検しましょう。

面談後

面談をしてくれた人、約束したことなどを忘れないうちにメモしましょう。

面談の基本

営業担当者の態度、話ぶり、身だしなみによってお客様は営業担当者の人柄を判断します。

初対面のお客様に好ましい第一印象を与えるにはどうすればよいでしょうか。

基本は、信頼感を与えれるかどうかです。

お客様は、耳でことばを聞きながら、目で営業担当者の態度や表情、服装などを観察しています。

態度や表情の基本は次の3つです。

① 穏やかな様子
② 落ち着いた動作
③ 正しい姿勢

服装、身だしなみも大事です。「ボロは着てても心は錦」という言葉もありますが、営業担当者はそれでは通用しません。

話し方

一般的な話法を説明します。あくまで一例です。地域、業種、個人差などにより違います。各自研究し、臨機応変に活用して下さい。

具体的に話す

形容詞は名詞の敵といわれるそうです。形容詞を多用すると抽象的になり、焦点がぼやけやすいものです。

具体的に話す方法として最適なのは実演することです。お客様の目の前で商品を実際に見せたり、操作して説明するのが一番です。

簡潔に話す

商品説明を省略せよというのではなく、説明を短いセンテンスにしてつなぐことです。

専門用語をうまく使って話すことも大事です。(専門用語を使いすぎると逆効果になることもあります。お客様になじみの薄い専門用語を使った場合、その場ですぐ簡単な解説をつけるようにするとよいでしょう)

話しの順序を工夫する

独断や飛躍がないように注意する。

商品知識の出し惜しみをしない。

自社の商品にだけ都合のよいような話をしない。

お客様の頭の中には、なぜ、どのくらい、いつ、どんなふうにと疑問詞がうかびます。「うん」「うん」と返事はしてくれても、心の中では「なるほど」ではありません。

お客様の「うん」「うん」は一種の外交辞令と考えて、買う身になって説明する必要があります。

挨拶を習慣にする

「おはようございます。〇〇でございます」
「毎度ありがとうございます。〇〇でございます」
「どうもありがとうございました。ではまた伺います」
「どうもお邪魔しました。またお願いいたします」
「ではこれで失礼いたします。どうもいろいろありがとうございました」

敬語を間違わないように

「お」や「ご」の使い方

・相手の物事を表す場合(「ご感想はいかがですか」等)
・尊敬の意を表す場合
・慣用が固定している場合
・自分の物事ではあるが、相手の人の物事である関係上、つけることが慣用化している場合(「お電話します」、「ご質問にお答えします」等)

「です、ます」調と「ございます」調

「ございます」調の方が、相手に対する敬意が高く、より丁寧ですが、簡潔な「です、ます」調が多く使われています。

聞き方

会話はキャッチボールです。お客様の口が重くても、営業担当者の聞き方がうまければ、話をよく聞き出し、受けとめることができます。

悪い癖はないか

話に熱が入ると、目をキョロキョロさせたり、ペンをもてあそぶ、頭をかく等の癖を出していないか。

避けたい話題

他人の悪口、会社への不満、暗いニュースの話題にはあまり反応しないようにする。

宗教、思想、政治、勝負事に関する話は、相手が持ち出してきても展開しないように努める。

断る話法

オウム返し法
「そのとおりです。ですから・・・」
言い分を一応肯定し、その話を足場に説明をはじめる方法です。

イエス・バット法
「そのとおりです。しかし・・・」 
いきなり反論しないで、まず肯定して、それから切り返す方法です。

資料活用法
資料を見せながら話す方法です。

質問法
「どうでしょう、○○の点で、ご不自由されたことはございませんか」

否定法
「いいえ、そうではありません」
頭から否定する方法です。使い方には注意が必要です。充分な知識をもっている場合に使える方法です。

トップページ仕事のコツ>このページ

このブログの人気の投稿

メールのビジネスマナー

ビジネスメールの構成 ビジネスメールは、本文の書き方はもちろん重要ですが、基本的な形がしっかりしていると、印象がよいものです。 タイトル、本文(宛先、挨拶と名乗り、用件)、署名が基本的な構成です。 タイトルの書き方 メールにはタイトル(件名)を書く欄があります。空欄でも送れますが、ビジネスメールでは必ず入れるようにしましょう。 タイトル例 〇〇会議の開催について 〇〇資料のご送付 〇月〇日の打ち合わせの確認 「おはようございます」「先日はありがとうございました」というタイトルは迷惑メールに見えることがあります。 本文の書き方 宛先 一番最初に宛先を書きます。 名前だけでなく、会社名 、部署名、役職名も書きます。 名前のあとの敬称を忘れないようにしましょう。宛名の書き間違えは失礼です。名刺などで確認しましょう。昇格していることがあるのでその点にも注意が必要です。 CC、BCCは、会社の決まりがある場合は従わなければなりませんが、特に制約がなければ、なるべく使わない方がよいでしょう。特に、CCは、相手に全員のメールアドレスが表示されるので嫌がる人も多いです。注意しましょう。 件名 件名は空欄でも送れますが、ビジネスメールのときは、件名を必ず記入しましょう。 件名は、単に「ご報告」「ご連絡」ではなく、「○○についてのご報告」「〇〇に関しての問い合わせ」などのように、内容が推定できるような書きかたをします。 書き出し 手紙の場合は、「拝啓」「謹啓」などの頭語(とうご)から始めますが、メールには頭語を付けません。 また、手紙は頭語のあとは時候の挨拶を書きます。早春の侯 寒さの中に春の気配を感じる頃となりました。などというところです。 初めての人にメールするときや、久しぶりにメールをするときなどは、時候の挨拶を入れて丁寧にすることもありますが、メールの場合、時候の挨拶を省略するのが普通です。 次のような書き出しが一般的です。 いつもお大変世話になっております(こと、厚く御礼申し上げます)。 用件を書く この後に、用件を書きます。 締めのあいさつを書く 用件を書き終えたら、締めのあいさつ文を書きます。メールの場合は、手紙のような「敬具」「敬白」などを結語(けつご)を書きません。 よろしくお願いいたします。が普通です。 署名 メールの最後に記載する、会社名、氏名を署名といいます。 ...

会社員は年末調整で所得税の過不足を精算する

年末調整とは 本来、税金は、納税者本人が所得税額を税務署に申告して、納付を行うのが原則です。 ところが、会社員等の場合には、納税者である会社員は自分で納税の申告をする必要が無く、税金の計算や徴収事務を会社が行うことになっています。 これを源泉徴収制度といいます。 源泉徴収制度の定めに従って、会社は毎月の給与や賞与から所得税を差し引いて税務署に納付しています。 ただし、毎月の税額は、仮の計算で算出しているので、正式な計算による税額と一致しません。 そこで、12月の最後の給与(または賞与)の支払時に、正式な税額計算をして、もらい過ぎていれば返し、足りなければ追加徴収します。 この事務を「年末調整」と言います。 年末調整の対象者 年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人です。12月時点で勤務している人はほとんどの場合対象になります。 ただし、次の人は除かれます。 1 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人 2 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人 また、 2ヶ所以上から給与を支払われていて、他の勤務先に扶養控除申告書を提出している人も年末調整の対象外です。 さらに、年末調整までに必要な書類を提出していない人は自分で確定申告をする必要があります。 会社に提出する書類 年末調整の書類は、通常は次の3枚です。 「令和〇年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 「令和〇年分 給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」 「令和〇年分 給与所得者の保険料控除申告書」 生命保険と地震保険については、加入している各生損保会社から「保険料控除証明書」が送られてきます。 年末調整は年に一度しかないので、すぐに忘れてしまいがちです。記入した書類をコピーして保存しておけば来年役立ちます。 年末調整用の用紙や記載例は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。 トップページ > 給料明細書の見方 >このページ

業務上災害の要件

労災における業務上とは 業務災害とは、労働者が、業務上の理由で、負傷、疾病、障害又は死亡することです。 業務災害と認められれば労災保険の給付を受けることができます。業務災害であると認められるには、業務起因性と業務遂行性の2つの要件があります。 要件1 業務起因性 業務上というのは、業務が原因となったということであり、業務と傷病等の間に一定の因果関係があることをいいます。 要は、負傷、疾病、障害又は死亡の原因が、仕事を原因としているかどうかです。 これを「業務起因性」といいます。 要件2 業務遂行性 また、業務災害に対する保険給付は労働者として雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対して行われるものですから、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害でなければなりません。 これを「業務遂行性」といいます。 要は、負傷、疾病、障害又は死亡が、仕事をしているときに起ったかどうかということです。 つまり、仕事をしているときに、仕事が原因で負傷、疾病、障害又は死亡ということになれば業務上災害として、労災保険の給付を受けることができます。 一般的には、常識的な判断で申請してほぼ間違いないと思いますが、業務起因性と業務遂行性を検討して、度合いによっては労働基準監督署長が認めないこともあります。 事例解説 労働時間中 仕事をしているときに発生した事故は、原則として業務上災害です。この仕事中には、作業の準備や後片付けの時間も含まれ、手待ち時間の仮眠中の事故も業務中と認められます。 作業を中断してトイレに行って、トイレで転倒してケガをしたというような場合も、仕事中であってもトイレに行くのは当然の行為なので、トイレで仕事をしているわけではありませんが業務上災害に認めれらています。類似の行為に、水を飲む、風で飛ばされた帽子を拾うなどがあります。 業務に関係のない私用で抜け出して事故にあった場合は業務外とされます。ただし、忘れたメガネを届けてもらって、それを門までとりに行く途中の事故については仕事に必要だったとして認められた例があります。 担当業務でないことを行って事故にあった場合、それが使用者の命令で行ったことであれば業務上となりますが、自分の本来の仕事でないことを単なる親切心から行ったときは難しいようです。事情により判断が分かれます。 休憩時間中 休憩時間中であっても、事...