スキップしてメイン コンテンツに移動

訪問のビジネスマナー

訪問の手順

漫然と訪問しても効果があがりません。きちんと事前準備することが、訪問の成果を左右します。

事前調査

ネットで調べるなどして、相手先についての情報を入手しましょう。訪問先が興味を持ちそうなニュースをチェックしておくと話しが途切れません。また、肝心な要件を忘れないように、要件をメモしておきましょう。

訪問準備

原則として、訪問の約束をとってから訪問します。出かける前に名刺、カタログ、見本などの、持ち物を点検しましょう。

面談後

面談をしてくれた人、約束したことなどを忘れないうちにメモしましょう。

面談の基本

営業担当者の態度、話ぶり、身だしなみによってお客様は営業担当者の人柄を判断します。

初対面のお客様に好ましい第一印象を与えるにはどうすればよいでしょうか。

基本は、信頼感を与えれるかどうかです。

お客様は、耳でことばを聞きながら、目で営業担当者の態度や表情、服装などを観察しています。

態度や表情の基本は次の3つです。

① 穏やかな様子
② 落ち着いた動作
③ 正しい姿勢

服装、身だしなみも大事です。「ボロは着てても心は錦」という言葉もありますが、営業担当者はそれでは通用しません。

話し方

一般的な話法を説明します。あくまで一例です。地域、業種、個人差などにより違います。各自研究し、臨機応変に活用して下さい。

具体的に話す

形容詞は名詞の敵といわれるそうです。形容詞を多用すると抽象的になり、焦点がぼやけやすいものです。

具体的に話す方法として最適なのは実演することです。お客様の目の前で商品を実際に見せたり、操作して説明するのが一番です。

簡潔に話す

商品説明を省略せよというのではなく、説明を短いセンテンスにしてつなぐことです。

専門用語をうまく使って話すことも大事です。(専門用語を使いすぎると逆効果になることもあります。お客様になじみの薄い専門用語を使った場合、その場ですぐ簡単な解説をつけるようにするとよいでしょう)

話しの順序を工夫する

独断や飛躍がないように注意する。

商品知識の出し惜しみをしない。

自社の商品にだけ都合のよいような話をしない。

お客様の頭の中には、なぜ、どのくらい、いつ、どんなふうにと疑問詞がうかびます。「うん」「うん」と返事はしてくれても、心の中では「なるほど」ではありません。

お客様の「うん」「うん」は一種の外交辞令と考えて、買う身になって説明する必要があります。

挨拶を習慣にする

「おはようございます。〇〇でございます」
「毎度ありがとうございます。〇〇でございます」
「どうもありがとうございました。ではまた伺います」
「どうもお邪魔しました。またお願いいたします」
「ではこれで失礼いたします。どうもいろいろありがとうございました」

敬語を間違わないように

「お」や「ご」の使い方

・相手の物事を表す場合(「ご感想はいかがですか」等)
・尊敬の意を表す場合
・慣用が固定している場合
・自分の物事ではあるが、相手の人の物事である関係上、つけることが慣用化している場合(「お電話します」、「ご質問にお答えします」等)

「です、ます」調と「ございます」調

「ございます」調の方が、相手に対する敬意が高く、より丁寧ですが、簡潔な「です、ます」調が多く使われています。

聞き方

会話はキャッチボールです。お客様の口が重くても、営業担当者の聞き方がうまければ、話をよく聞き出し、受けとめることができます。

悪い癖はないか

話に熱が入ると、目をキョロキョロさせたり、ペンをもてあそぶ、頭をかく等の癖を出していないか。

避けたい話題

他人の悪口、会社への不満、暗いニュースの話題にはあまり反応しないようにする。

宗教、思想、政治、勝負事に関する話は、相手が持ち出してきても展開しないように努める。

断る話法

オウム返し法
「そのとおりです。ですから・・・」
言い分を一応肯定し、その話を足場に説明をはじめる方法です。

イエス・バット法
「そのとおりです。しかし・・・」 
いきなり反論しないで、まず肯定して、それから切り返す方法です。

資料活用法
資料を見せながら話す方法です。

質問法
「どうでしょう、○○の点で、ご不自由されたことはございませんか」

否定法
「いいえ、そうではありません」
頭から否定する方法です。使い方には注意が必要です。充分な知識をもっている場合に使える方法です。

トップページ仕事のコツ>このページ

このブログの人気の投稿

長時間労働者への面接指導

長時間労働者への面接指導とは 労働安全衛生法66条の定めにより、長時間労働者への医師による面接指導の実施が義務付けられています。 労働者数にかかわらず全ての事業場に適用されます。 次の労働者が対象になります。 1.労働者(裁量労働制、管理監督者含む) ①義務:労働者の週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者 (申出を受けたとき実施) ②努力義務:事業主が自主的に定めた基準に該当する者 2.研究開発業務従事者 ①義務:月100時間超のの時間外・休日労働を行った者 ②義務:月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労蓄積があり面接を申し出た者 ③努力義務:事業主が自主的に定めた基準に該当する者 3.高度プロフェッショナル制度適用者 ①義務:1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた時間について月100時間超行った者 ②努力義務:①の対象者以外で面接を申し出た者 労働時間の状況を適正に把握するため、事業者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録する必要があります 時間外・休日労働時間が月80時間を超えたら 事業者がすること 1.月80時間を超えた労働者本人に当該超えた時間に関する情報を通知しなければなりません。 2.申出をした労働者に対し、医師による面接指導を実施しなければなりません。面接指導を実施した医師から必要な措置について意見聴取を行い、必要と認める場合は、適切な事後措置を実施しなければなりません。 3.時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数等の情報を産業医に提供しなければなりません。 4.面接指導の実施方法及び実施体制の周知はもちろん、労働者が自分の労働時間数を確認できる仕組みの整備、申出を行う際の様式の作成、申出を行う窓口の設定などの措置を講じて、労働者が申出を行いやすくする観点に立ってその周知を徹底しなければなりません。 労働者がすること 1.面接指導の申出をし、医師による面接指導を受けましょう。 事業者が労働時間を適切に把握していないときは、労働者自らが労働時間を記録して所定の労働時間を超過したときは面接指導の申し入れを行いましょう。 産業医がすること 1.労働者に対し面接指導の申出をするよう勧奨しましょう。 時間外・休日労働時間が月45時間を

離婚したときの老齢厚生年金の分割

年金の分割を請求できる 年金の分割というのは「働いてこれたのは妻(配偶者)の支えがあったればこそである」という考えで、夫(配偶者)の老齢厚生年金(共済年金を含む)の一部を、離婚後に元妻(元配偶者)が受け取れる制度です。 これは老齢厚生年金(共済含む)の制度で国民年金の老齢基礎年金にはこういう制度はありません。 合意分割 分割できるのは婚姻期間中に厚生年金被保険者であった期間です。厚生年金や共済年金に入ったことのない元配偶者からは分割してもらうことができません。 原則として配偶者の合意が必要です。 双方が合意すれば、年金事務所に「標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)」を提出することで、離婚した元配偶者の厚生年金の一部を自分に付け替えてもらうことができます。この制度を「合意分割」といいます。 相手が合意しない場合は、家庭裁判所の決定をもらう必要があります。 裁判所の決定を得てから、年金事務所に届け出します。離婚時の年金分割の請求書を提出します。 3号分割 合意分割とは別に、「3号分割」というのがあります。 サラリーマンの配偶者(専業主婦または主夫=3号被保険者)は、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間中の夫の厚生年金の標準報酬の半分を請求により自分のものとすることができます。合意も裁判も必要ありません。年金事務所で手続きするだけです。 合意分割は、婚姻期間の全部にさかのぼることができますが、「3号分割」されるのは、平成20年4月1日以降の分だけです。20年4月1日以降の婚姻期間にだけ適用されます。 どのくらいもらえるか 年金分割というのは、正確には離婚した相方の年金額を半分もらえるものではありません。年金の「記録」(標準報酬月額と標準賞与額)を分割してそれぞれの年金額を計算するものです。 報酬比例部分は平均すると月額10万円とちょっとですから、その半分で5万位だと思った方が良いでしょう。それも、会社に勤めていた期間の全部が対象になるのではなく、その中で「結婚していた期間」が対象になるので、さらに低くなる可能性があります。 以下、大雑把な説明ですが参考にしてください。 仮に相手が22歳から会社勤めをしていて65歳まで勤務すれば、厚生年金被保険者期間は43年になります。 仮にあなたとの結婚年数が10年だとすれば、 分割される割合は43分の10です。 仮に相手

会社が倒産して賃金をもらえないときは

会社の残り財産から支給を受ける 未払いの給料は、法律で優先的に支払いを受けられることになっています。会社または破産管財人等に請求することで優先的に支払いが受けられます。 給料の未払いが始まるときは、本当に会社にお金が残っていないことがあります。また、給料を払う余力はあったが、倒産などの混乱のなかで他の支払が先行して、気がついたときには給料用の財源がなくなっているということもあります。 未払いの給料があるときは、労働組合があれば労働組合を窓口に、ない場合は、同僚と相談し代表者を決めて会社と交渉しましょう。 未払い給料を請求するためには金額を計算しなければなりません。基本的には会社に計算してもらうことになりますが、労働日数や残業時間の計算に間違いがないかチェックする必要があります。 就業規則の写しや勤務の記録(タイムカードの写し)などを手に入れましょう。退職金や賞与についても同様です。 労災保険の未払い賃金立て替え事業を利用する 会社にすべての未払い給料等を支払う財源が残っていないときは、一定の要件に該当すれば、上限額はありますが、政府が立て替え払いをしてくれる制度があります。 立替払いの対象になる賃金は、毎月の給料と退職手当です。 この制度を利用できる人 未払い賃金立て替え事業を利用できるのは、次の場合です。 1.労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行っていた事業主に雇用され、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者であった人 2.裁判所への破産手続開始等の申立日(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署長に対する事実上の倒産の認定申請日(事実上の倒産の場合)の6か月前の日から2年の間に当該企業を退職した人 3.未払賃金額等について、破産管財人等の証明(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署長の確認(事実上の倒産の場合)を受けた人 請求できる期間 立替払の請求ができる期間は、破産等法律上の倒産の場合は裁判所の破産手続の開始等の決定日又は命令日の翌日から起算して2年以内に、事実上の倒産の場合は労働基準監督署長が倒産の認定をした日の翌日から起算して2年以内に未払賃金の立替払請求書を独立行政法人労働者健康安全機構に提出しなければなりません。 この期間を過ぎた場合は立替払を受けることはできません。 労働者健康安全機構|未払賃金の立替事業 請求の手続き 「法律上の倒産