給付額は合算される
パートやアルバイトなどで働いている人も労災に認定されれば労災保険からの給付を受けることができます。
パートやアルバイトなどの場合は、複数の職場で就業していることがあります。
給付の額はもらっている賃金によって決まります。
複数の職場で就業している労働者については、就業しているすべての事業場の賃金額を合算した額を元に給付額を算定します。
複数の職場で働いている人は、労災事故にあったときは必ず別の勤務先があることを申し出ましょう。以前は、その労災事故が起こった職場での賃金によって計算されていたので勘違いしないようにしましょう。
対象となる給付は、休業(補償)給付、遺族(補償)給付や障害(補償)給付です。「複数業務要因災害に関する保険給付」といいます。
労災認定の判定基準
労災に認定されるかどうかの基準の一つに、その人にかかっていた負荷の問題があります。これは、労働時間やストレス等をを総合的に評価するものです。
付加は、まず、それぞれの職場ごと個別に評価して労災認定できるかどうかを判定しますが、その上で、一つの職場で認定される負荷の基準を満たさない場合でも、すべての職場の負荷を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断することになっています。
副業禁止規定との関係
会社に副業禁止規定があるなどの理由で、会社に隠れて副業していた場合でも、この労災保険の通算は適用されます。
ただし、会社が知ることができなかったことの結果については会社に責任がないのが原則ですから、隠して副業をしていたケースでは、労災認定されたとしても会社に対する損害賠償請求の方は難しくなるかもしれません。
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