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振替休日と代休の違い

振替休日とは

振替休日というのは、休日に労働させる前に、あらかじめ他の労働日を休日と指定した上で出勤させるものです。この場合は、元の休日は普通の労働日となります。振替休日が同一週内の場合は、出勤日の分は通常の賃金を支払い、休日とした日の賃金は支払う必要はありません。

振替休日は「あらかじめ」決めることが必須です。あらかじめ決めておかないと代休と同じ扱いになります。遅くとも、休日出勤する日の前日の終業時間前までに、「いつの休み」を「どこの出勤日」と入れ替えるのか書面で指示または承認しましょう。

振替した後に、1週間に1日の休日、または4週間を通じて4日以上の休日が確保できない場合は、割増賃金にしなければなりません。なお、振替日は、振替えられた日になるべく近い日にしなければなりません。

振替休日は、就業規則に「休日の振替を行うことがある」旨の定めを記載しておく必要があります。就業規則の定めがないときはこの制度を利用できません。代休の方は、就業規則の定めがなくても利用することができます。

代休とは

代休というのは、休日に労働させて、その代わりに後日、代わりの休日を与えるものです。

この場合、休日自体は変更されていないとみなされ、代休を与えても、出勤した休日について割増賃金が必要です。なお、就業規則に定めることによって代休日を無給にすることができます。

振替休日との大きな違いは、事後に決めるというところにあります。

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