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労働者派遣期間のルール

労働者派遣契約の期間は3年です

労働者派遣契約の期間は、派遣先事業所単位で3年、派遣労働者個人単位で3年という2つの制限が適用されます。

派遣先事業所単位の期間制限

同一の派遣先の事業所に対して派遣できる期間は、原則、3年が限度です。

3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先において過半数労働組合等への意見聴取手続きが必要です。事業所単位の期間制限の抵触日の1ヶ月前までに意見を聴く必要があります。1回の意見聴取で延長できる期間は3年までです。以降も同じ手続きによってさらに延長が可能です。

意見聴取で異議が出された場合、労働者派遣法では、受け入れられなくなるという規定はありませんが、時間をかけた協議が必要になり、実質的には受け入れられなくなると考えられます。

意見聴取をしないで延長した場合、過半数代表者の選出方法が適正でなかった場合など、適正な手続きがおこなわれなかったときは、派遣法違反になるので、労働契約申込みみなし制度の対象になります。

派遣労働者個人単位の期間制限

同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度です。

派遣先が労働組合等との協議を経て事業所単位での3年制限を延長したとしても、同じ人を同じ課で使い続けることはできません。

同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある場合、派遣終了後の雇用を継続させるための措置を講じることが、義務付けられています。
→派遣元と派遣先が講ずるべき措置|雇用安定措置

同一の組織単位というのは、「課」が想定されています。よって、ある課への派遣が終了しても、あらためて違う課に派遣されるのであれば、その派遣社員はあと3年同じ会社で働き続けることが可能になります。

期間規制が適用されない派遣労働者

次の人は期間規制が適用されません。

・派遣元で無期雇用されている派遣労働者
・60歳以上の人
・有期プロジェクト業務(事業の開始・転換・拡大・縮小廃止のための業務)に従事する人
・月10日以下の日数制限業務に従事する人
・産前産後休業、育児休業、介護休業等取得者の代替要員として派遣される人

離職後1年以内の労働者が派遣される場合

正社員、アルバイト等を問わずある会社で直接雇用されていた労働者は、60歳以上の定年退職者を除いて、離職後1年以内はその同じ会社で派遣労働者として働くことが禁止されています。

禁止される派遣先は事業者単位となっているので、例えば、チェーン展開している会社のある店舗を退職した労働者は、1年以内は同じ会社の違う店舗へ派遣されることができません。一方、法人格が違うグループ企業内の別会社であれば、規制の対象外となっています。

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