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派遣(派遣労働者)で働く

派遣とは

通常の雇用では、雇い主と従業員が直接雇用契約を結びます。

派遣の場合は、従業員は実際に働く会社とは雇用契約を結ばず、派遣会社と雇用契約を結びます。

雇われる会社を「派遣元」あるいは派遣会社、実際に働く会社を「派遣先」といいます。

そのため、派遣社員が受け取る給料、健康保険などの社会保険などに関すること、産前産後休業、育児休業・介護休業の申出については、派遣先の会社ではなく、登録している派遣会社の担当者とやりとりします。

遅刻や欠勤などの就労に関係する連絡は、派遣元と派遣先の両方に関係することなので、通常は両方にしなければなりません。

派遣会社と派遣先に、それぞれ相談を受ける担当者がいます。何か困ったら、まず、担当者に相談してみましょう。

派遣で働く準備

仕事を探すときは、まずネットで公開されている仕事情報を見ることから始める人が多いと思います。派遣も、あらかじめネットで、どういう仕事があるか、どういう派遣会社かということを検索しておくと実際の紹介までの流れがスムーズになると思います。

細かいことは、ネットだけでは分からないことが多いと思います。ある程度調べたら直接訪問しましょう。WEBまたは電話で予約後に訪問してください。

派遣会社を訪問する

受付と説明

派遣会社を訪れるとまず、あなたを担当するコーディネーターと会います。その人からこれからの流れについて説明があります。

基本情報の入力

あなたの氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレス、学歴、職歴、スキル、派遣先の希望条件などをパソコン、もしくはエントリーシートに記入します。WEBで登録情報の事前入力をするシステムがあれば、訪問前に入力しておくと、訪問時の手続き時間が短縮できます。

スキルチェック

派遣会社や希望の職種によって異なりますが、基礎的なの漢字の読み書き、簡単な計算テストが行われます。事務職を希望する人には、word、Excel、PowerPointといったオフィスワークで活用するソフトウェアのスキルチェックも行われます。

コーディネーターとの面談

スキルチェックが終わるとコーディネーターとの面談があります。職種、時給、就労期間などの希望を伝えます。

ここまでで登録が終了します。その場で、あるいはその後、電話やメールで紹介連絡が入るようになります。

社会保険について

健康保険、厚生年金保険と雇用保険との加入は、基本的には派遣先で働く時間によって決まります。

労災保険

すべての派遣社員が対象になります。労働時間等には関係ありません。

雇用保険

週20時間以上働く派遣社員は加入することになります

健康保険・厚生年金保険

派遣会社の正社員の4分の3(週30時間)以上働く派遣社員が対象になります。このうち介護保険は40歳以上人が引かれます。派遣会社の従業員数が501人以上などの場合は、週20時間以上での加入です。

有給休暇

有給休暇は正社員やパートと同じ条件付与されます。有給休暇は6ヶ月以上勤務を続けることで付与されますが、派遣の場合は、派遣先が変わっても同じ派遣会社であれば期間が通算されます。

育児休業と介護休業

育児休業・介護休業については、派遣元の会社において

1年以上の継続勤務

という要件に加えて、

育児休業の場合は、子が1歳6か月(1歳6か月から2歳までの育児休業の場合は2歳)に達する日までに、労働契約期間が満了することが明らかでないこと

介護休業の場合は、介護休業開始予定日から93日経過する日から6か月を経過する日までに、労働契約期間が満了することが明らかでないこと

の要件を満たせば取得できます。

派遣が終わったとき

派遣社員として働いている人は、派遣会社の正社員として雇用されている場合は別ですが、派遣期間=雇用契約期間となっています。

この場合、派遣されていない期間=雇用されていない期間は社会保険等に加入することができません。

そのため、派遣先を変わるときに空白期間が生じれば、社会保険等もいったん加入をやめることになります。その期間は、健康保険・厚生年金保険のについては、配偶者などに扶養に入るか、市区町村で手続きする国民健康保険と国民年金への加入しなければなりません。ただし、空白期間が1ヶ月以内であれば継続できることもあります。

また、空白期間中は、雇用保険から失業給付の基本手当を受給できる場合があります。

派遣の期間

同じ派遣先で働くことができるのは3年までです。

労働者派遣期間のルール

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