有給休暇取得は権利です
有給休暇を申請したら「この忙しい状況で休まれては困る」、「遊びに行くなら休みをあげられない」と拒否されてしまったことはありませんか?
年次有給休暇を使って休むのは、労働基準法に書かれた労働者の権利なので会社は拒むことができません。
労働基準法第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
有給休暇を使っていつでも自由に休むことができます。ただし、周りの仕事に影響が出ることも確かなので、調整がつくように早めに申し出るようにしましょう。
有給休暇は労働者の権利なので取得理由を述べる必要はありません。ただし、周りの仕事に影響が出ることも確かなので、快く送り出してもらうために、「私用のため」「家事都合のため」など曖昧な表現で良いので理由らしきことを述べた良いでしょう。何もけんか腰で休む必要はありません。
会社には時季変更権があります
ただし、会社は、事業の正常な運営を妨げる場合には取得時期を変更させることができます。
労働基準法第三十九条5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
有給休暇の取得日程を変更させる権利を時季変更権といいます。
あくまでも違う日に休んでもらうことであり、有給休暇を拒否することはできません。
時季変更ができるのは、事業の正常な運営を妨げる場合に限定されています。
具体的には、
納期が迫っているのにその労働者にしかできない業務がある、とても忙しい時期でその時期に休暇を取られると業務に多大な支障が出る、などの状況のときです。
こう言っても、どういう状態で休めば「事業の正常な運営を妨げる」かという判断は簡単ではありません。数値で表すことができないからです。当人が「私が抜けても何とかなるはず」と思って申請しても、上司が「休まれれば納期が間に合わないのは明らかだ」と判断することもあります。
対処法としては次のことが考えらえます。
有給休暇の申請に対して、「だめだ取らせない」という反応がある場合は、そもそも有給休暇というものを理解していないと思われます。こういう場合は、一度はきちんと議論しないと前に進まないでしょう。有給休暇の取得は法律上の権利なので、出るところにでて争っても負けることはないでしょう。
「今はとても無理だ。いついつだったらよいから変更してくれないか」という反応であれば、事情が許せば変更を受け入れた方が良いでしょう。
いつだったら良いという指定がなければ拒否されたも同然です。正式に苦情を申し出て対処してもらいましょう。
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