法律の定めはない
半日単位の有給休暇取得は、土曜半ドンの事業場に勤務する労働者が、土曜日に年次有給休暇を取得した場合に、これを1日としてカウントするのはかわいそうだということで、土曜の有給休暇2回で有給休暇1日分と扱うことから始まったとされています。
労働基準法に定めがありませんが、労働者に不利益が考えられないので差し支えないという行政の判断で導入されてきました。労働基準法に定めがないので労使協定は必要なく、それぞれの会社の就業規則で定めて実施しています。
半日とは
半日の時間をどこで分けるかが重要です。正午で分けると、午前にとるか午後にとるかで時間数が違いますが、会社は、就業規則で定めることでどちらをとっても半日分とすることができます。就業規則を読んで確認しておきましょう。
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