期間を約束したときは守るのが原則
期間を定めて働いているアルバイトは、法律的には有期雇用労働者といいます。有期雇用契約を結んでいるわけです。
有期雇用で働いている場合は、法律的には「やむを得ない事由」がない限り、約束した期間は働かなければなりません。現実的には、アルバイトであれば、もめることは少ないのですが、あまり安易に考えてはいけないということです。
関連記事:有期雇用は途中で辞めれないのか
やむを得ない事由とは
やむを得ない事由というのは本人や家族の病気などが代表的なものですが、学生であれば、学業に影響が出て進級が危なくなったというのも入ると思われます。
やむを得ない事由には職場に責任がある事由もあります。
採用時で説明された労働条件が違う、職場でのいじめやセクハラがあるなどの場合です。
サービス残業などの法律違反行為がある場合も該当します。
職場に責任がある事由がある場合は、可能であればはっきりと改善を要求しましょう。言えない場合でも労働基準監督署等に相談することもできます。
なるべく円満に終わろう
自分の事由で辞めるときは、なるべく円満に辞めたいものです。
そのためには、まず、辞める決意をしたらできるだけ早く伝えましょう。言いだしにくくて先延ばしにするほどこじれます。
絶対に辞めたいという気持ちがある場合は、相手が対策可能な事項を理由にしない方がよいです。例えば、忙しすぎるということを理由にした場合、シフトを軽くするという申し出をされることがあります。
辞めることは許さない、代わりの人を連れてこい、損害賠償も考えるなどと言われたときは、それ以上の話し合いは無用ですが、黙って消えるのは勧められません。
そうした請求や脅しを受けたときは、周りの信頼できる人、弁護士などの専門家、労働基準監督署などの行政官庁に相談してきちんと退職しましょう。