スキップしてメイン コンテンツに移動

アルバイトの辞め方

期間を約束したときは守るのが原則

期間を定めて働いているアルバイトは、法律的には有期雇用労働者といいます。有期雇用契約を結んでいるわけです。

有期雇用で働いている場合は、法律的には「やむを得ない事由」がない限り、約束した期間は働かなければなりません。現実的には、アルバイトであれば、もめることは少ないのですが、あまり安易に考えてはいけないということです。

関連記事:有期雇用は途中で辞めれないのか

やむを得ない事由とは

やむを得ない事由というのは本人や家族の病気などが代表的なものですが、学生であれば、学業に影響が出て進級が危なくなったというのも入ると思われます。

やむを得ない事由には職場に責任がある事由もあります。

採用時で説明された労働条件が違う、職場でのいじめやセクハラがあるなどの場合です。

サービス残業などの法律違反行為がある場合も該当します。

職場に責任がある事由がある場合は、可能であればはっきりと改善を要求しましょう。言えない場合でも労働基準監督署等に相談することもできます。

なるべく円満に終わろう

自分の事由で辞めるときは、なるべく円満に辞めたいものです。

そのためには、まず、辞める決意をしたらできるだけ早く伝えましょう。言いだしにくくて先延ばしにするほどこじれます。

絶対に辞めたいという気持ちがある場合は、相手が対策可能な事項を理由にしない方がよいです。例えば、忙しすぎるということを理由にした場合、シフトを軽くするという申し出をされることがあります。

辞めることは許さない、代わりの人を連れてこい、損害賠償も考えるなどと言われたときは、それ以上の話し合いは無用ですが、黙って消えるのは勧められません。

そうした請求や脅しを受けたときは、周りの信頼できる人、弁護士などの専門家、労働基準監督署などの行政官庁に相談してきちんと退職しましょう。

トップページ雇用形態による違いアルバイトで働く>このページ

このブログの人気の投稿

メールのビジネスマナー

ビジネスメールの構成 ビジネスメールは、本文の書き方はもちろん重要ですが、基本的な形がしっかりしていると、印象がよいものです。 タイトル、本文(宛先、挨拶と名乗り、用件)、署名が基本的な構成です。 タイトルの書き方 メールにはタイトル(件名)を書く欄があります。空欄でも送れますが、ビジネスメールでは必ず入れるようにしましょう。 タイトル例 〇〇会議の開催について 〇〇資料のご送付 〇月〇日の打ち合わせの確認 「おはようございます」「先日はありがとうございました」というタイトルは迷惑メールに見えることがあります。 本文の書き方 宛先 一番最初に宛先を書きます。 名前だけでなく、会社名 、部署名、役職名も書きます。 名前のあとの敬称を忘れないようにしましょう。宛名の書き間違えは失礼です。名刺などで確認しましょう。昇格していることがあるのでその点にも注意が必要です。 CC、BCCは、会社の決まりがある場合は従わなければなりませんが、特に制約がなければ、なるべく使わない方がよいでしょう。特に、CCは、相手に全員のメールアドレスが表示されるので嫌がる人も多いです。注意しましょう。 件名 件名は空欄でも送れますが、ビジネスメールのときは、件名を必ず記入しましょう。 件名は、単に「ご報告」「ご連絡」ではなく、「○○についてのご報告」「〇〇に関しての問い合わせ」などのように、内容が推定できるような書きかたをします。 書き出し 手紙の場合は、「拝啓」「謹啓」などの頭語(とうご)から始めますが、メールには頭語を付けません。 また、手紙は頭語のあとは時候の挨拶を書きます。早春の侯 寒さの中に春の気配を感じる頃となりました。などというところです。 初めての人にメールするときや、久しぶりにメールをするときなどは、時候の挨拶を入れて丁寧にすることもありますが、メールの場合、時候の挨拶を省略するのが普通です。 次のような書き出しが一般的です。 いつもお大変世話になっております(こと、厚く御礼申し上げます)。 用件を書く この後に、用件を書きます。 締めのあいさつを書く 用件を書き終えたら、締めのあいさつ文を書きます。メールの場合は、手紙のような「敬具」「敬白」などを結語(けつご)を書きません。 よろしくお願いいたします。が普通です。 署名 メールの最後に記載する、会社名、氏名を署名といいます。 ...

会社員は年末調整で所得税の過不足を精算する

年末調整とは 本来、税金は、納税者本人が所得税額を税務署に申告して、納付を行うのが原則です。 ところが、会社員等の場合には、納税者である会社員は自分で納税の申告をする必要が無く、税金の計算や徴収事務を会社が行うことになっています。 これを源泉徴収制度といいます。 源泉徴収制度の定めに従って、会社は毎月の給与や賞与から所得税を差し引いて税務署に納付しています。 ただし、毎月の税額は、仮の計算で算出しているので、正式な計算による税額と一致しません。 そこで、12月の最後の給与(または賞与)の支払時に、正式な税額計算をして、もらい過ぎていれば返し、足りなければ追加徴収します。 この事務を「年末調整」と言います。 年末調整の対象者 年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人です。12月時点で勤務している人はほとんどの場合対象になります。 ただし、次の人は除かれます。 1 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人 2 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人 また、 2ヶ所以上から給与を支払われていて、他の勤務先に扶養控除申告書を提出している人も年末調整の対象外です。 さらに、年末調整までに必要な書類を提出していない人は自分で確定申告をする必要があります。 会社に提出する書類 年末調整の書類は、通常は次の3枚です。 「令和〇年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 「令和〇年分 給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」 「令和〇年分 給与所得者の保険料控除申告書」 生命保険と地震保険については、加入している各生損保会社から「保険料控除証明書」が送られてきます。 年末調整は年に一度しかないので、すぐに忘れてしまいがちです。記入した書類をコピーして保存しておけば来年役立ちます。 年末調整用の用紙や記載例は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。 トップページ > 給料明細書の見方 >このページ

業務上災害の要件

労災における業務上とは 業務災害とは、労働者が、業務上の理由で、負傷、疾病、障害又は死亡することです。 業務災害と認められれば労災保険の給付を受けることができます。業務災害であると認められるには、業務起因性と業務遂行性の2つの要件があります。 要件1 業務起因性 業務上というのは、業務が原因となったということであり、業務と傷病等の間に一定の因果関係があることをいいます。 要は、負傷、疾病、障害又は死亡の原因が、仕事を原因としているかどうかです。 これを「業務起因性」といいます。 要件2 業務遂行性 また、業務災害に対する保険給付は労働者として雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対して行われるものですから、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害でなければなりません。 これを「業務遂行性」といいます。 要は、負傷、疾病、障害又は死亡が、仕事をしているときに起ったかどうかということです。 つまり、仕事をしているときに、仕事が原因で負傷、疾病、障害又は死亡ということになれば業務上災害として、労災保険の給付を受けることができます。 一般的には、常識的な判断で申請してほぼ間違いないと思いますが、業務起因性と業務遂行性を検討して、度合いによっては労働基準監督署長が認めないこともあります。 事例解説 労働時間中 仕事をしているときに発生した事故は、原則として業務上災害です。この仕事中には、作業の準備や後片付けの時間も含まれ、手待ち時間の仮眠中の事故も業務中と認められます。 作業を中断してトイレに行って、トイレで転倒してケガをしたというような場合も、仕事中であってもトイレに行くのは当然の行為なので、トイレで仕事をしているわけではありませんが業務上災害に認めれらています。類似の行為に、水を飲む、風で飛ばされた帽子を拾うなどがあります。 業務に関係のない私用で抜け出して事故にあった場合は業務外とされます。ただし、忘れたメガネを届けてもらって、それを門までとりに行く途中の事故については仕事に必要だったとして認められた例があります。 担当業務でないことを行って事故にあった場合、それが使用者の命令で行ったことであれば業務上となりますが、自分の本来の仕事でないことを単なる親切心から行ったときは難しいようです。事情により判断が分かれます。 休憩時間中 休憩時間中であっても、事...