最低賃金制度とは
賃金の額は、最低賃金法の手続きで定められる「最低賃金」を下回ってはいけないことになっています。最低賃金は時間給で示されます。月給等の場合は、時間当たりの賃金を計算して、最低賃金額と比較します。
最低賃金額は、都道府県ごとに最低賃金審議会の審査を経て都道府県労働局長が決定して官報で公示します。最低賃金は毎年1回、10月頃に変わります。
都道府県の最低賃金をチェックしましょう。都道府県にある労働局のホームページで最新の最低賃金を知ることができます。
使用者は、その事業場に適用される最低賃金の額を、従業員に周知する義務があります。知らせていないこと自体が最低賃金法違反になります。
最低賃金を把握したら、自分の給料と比較してみましょう。
最低賃金は時間給で示されるので、時給の場合は比較が容易ですが、日給や月給の場合は、時間換算して違反にならないかどうか確認する必要があります。
最低賃金の算出
日給の場合=日給÷1日の所定労働時間
月給の場合=月給÷1か月平均所定労働時間
ただし、支払った給料から、次の「対象とならない賃金」を控除する必要があります。
最低賃金の対象にならない賃金は控除する
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られるので、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが対象となります。
1.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3.所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)
4.精皆勤手当(一定期間の所定労働日において、就業規則等の定めるところにより遅刻、早退、欠勤等が一定回数以下の労働者に対して支払われる賃金)
5.通勤手当(通勤労働者に対して、使用者が通勤費を負担するために、実費弁償的な手当として支払われる賃金)
6.家族手当(扶養家族のある労働者に対して、手当として支払われる賃金)
上記のものは引いてからを最低賃金を計算するので、一見すると最低賃金をクリアしているように見えても、手当の含める割合が大きいときは最低賃金法に違反している場合があります。しっかりチェックしましょう。
平均所定労働時間とは
1か月平均所定労働時間を計算しましょう。
まず、その年の暦日数を把握したうえで、事業場の休日数をカレンダー等をチェックして算出します。
暦日数が365日で、休日数が105日、一日の所定労働時間が8時間の場合は次の式になります。
(365日-105日)÷12ヶ月×8時間≒173.3h
端数処理は、労働者に有利に、が基本ですから、切り捨てましょう。
産業別最低賃金もあります
業種によっては、地域別最低賃金をクリアしていても違反になることがあります。最低賃金額は2種類あります。
地域別最低賃金と産業別最低賃金です。地域別最低賃金は都道府県ごとに定められます。
産業別(特定)最低賃金は、一定の事業若しくは職業に対して適用される最低賃金です。
両方の最低賃金額が適用されるときは、産業別最低賃金が優先します。
複数の県に事業場がある場合
勤務地が都道府県をまたがって複数存在する場合、A県の勤務地で働く労働者にはA県の最低賃金が、B県の勤務地で働く労働者にはB県の最低賃金が適用されます。
しかし、小規模であり独立性のない勤務地であれば、直近上位の事業場と一括して一の事業として取り扱うことになっているので、上位の事業場が立地する都道府県の最低賃金が適用されます。
この場合、上位の事業場が立地する都道府県の最低賃金の方が低いのであれば、高い方が優先されます
最低賃金の適用を除外される人
最低賃金は、原則として常用臨時を問わず、パート・アルバイトの雇用形態を問わず、すべての労働者に適用されますが、
①障害等により作業能率が著しく劣る労働者
②試の使用期間中の者
③認定職業訓練を受ける者のうち一定の者
④軽易な作業に従事する者
⑤断続的労働に従事する者
については、都道府県労働局長の許可を得ることで最低賃金を下回る額に減額できる制度があります。
これは労働基準監督署長の許可が必要なので、簡単に取得することはできません。自分の賃金が最低賃金を下回っているときは、会社にどのような理由で下回っているのか確認して、納得ができないときは労働基準監督署に問合せしましょう。
出来高払い制の賃金
労働基準法第27条で、「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」と規定しています。
よって、ある月に、出来高に応じて計算した賃金が最低賃金法による最低賃金に満たない場合は、不足の分を支給しなければなりません。
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