毎週1回の休日が必要です。
労働基準法の定めにより、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。これを法定休日といいます。
毎週1回ということなので、週休二日制でなくても違法ではありません。ただし、労働基準法には週の労働時間は40時間を超えられないという規定もあるので、現実的には週1回の休日だけでは対応できず、多くの会社で週休2日制を実施しています。
休日は暦日単位
休日の単位は暦日が基本です。つまり、午前0時から午後12時までの24時間を休むことで休日の1日となります。
番方編成(早番、中番、遅番等)による交代制の場合には、例外的に(午前0時始まりでない)継続した24時間をもって1日の休日と認められます。自動車運転手、旅館についても例外があります。
休日労働をさせる手続
休日出勤をさせるには、事前に36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
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