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労使協定を結ばなければ残業を命じられない

法定労働時間を超える場合は労使協定

労働基準法で定める労働時間は1週40時間1日8時間までです。

原則として、この時間を1分でも超えて働かせれば労働基準法違反です。原則としてというのは、変形労働時間制を採用している場合などの例外があるからです。

労働基準法に違反しないで残業をさせるには、36協定という労使協定が必要です。労働基準法36条に定めがあるので、36協定(さぶろくきょうてい)と呼ばれます。

法定労働時間を超えて働かせるのであれば、残業代をきちんと払っていたとしても36協定がなければ労働基準法違反になります。また、36協定は就業規則と違って、10人未満の事業場でも必要です。

労働者代表の条件

残業させることができる時間を定める36協定は、会社と過半数労働組合が締結します。過半数組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者と協定をします。

この代表者の選出方法等についての条件があります。

労働者代表を会社が指名してはいけません。厚生労働省によれば「労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること」となっています。

あくまでも民主的に選出する必要があります。この代表選出方法に疑義がある場合、締結された36協定の無効になることがあります。

決めた時間を超えてはならない

36協定が締結されていても残業時間には限度があります。

そもそも、原則として週45時間、年間360時間を超える時間外労働を協定することができません。

業務内容によってこの時間制限の範囲では仕事が回らないという事情があれば、36協定に「特別条項」という例外規定を設けて原則以上の時間外労働をさせることができます。ただし、特別条項を設定する場合には、限度時間を超えることができるのは年に6回までなど、いくつかの条件がつきます。特別条項を設定しても残業させ放題ということにはならないのです。

36協定を締結した場合は、その協定に定めた時間外労働の上限を守らなければなりません。

36協定を結んでも、上限時間を守っていない会社があるようです。自分の会社の36協定がどういう内容であるかを知っておく必要があります。

36協定の内容を知らされていないということもあるようです。労使協定は周知させなければならないと決まっています。周知というのは皆に知らせることです。労使協定の内容を知らされていないのであればそれ自体が労働基準法違反です。知らせるように要求するのは当然の権利です。どうしても知らされないのであれば労働基準監督署に申告することができます。

災害などの場合は別

災害その他避けることのできない事由が発生したときは、労働基準監督署の許可を得て、36協定がなくても時間外労働をさせることができます。

原則は事前の許可ですが、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合は、事後に遅滞なく届け出ることとなっています。

災害その他避けることのできない事由は、天災地変だけではありません。通達では、次のような例を示しています。

認めるケース

□ 急病、ボイラーの破裂その他人命又は公益を保護するため
□ 電圧低下により保安等の必要がある場合
□ 事業の運営を不可能にする様な突発的な機械の故障の修理

認めないケース

□ 単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要
□ 通常予見される部分的な修理、定期的な手入れ

いずれの場合でも災害等であるというだけで時間外労働が適法になるわけではありません。事前あるいは事後速やかな届け出が必須です。

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