学生とは、学校教育法第1条や124条に定められている学校に通う生徒のことです。
高校や大学、専門学校だけでなく、夜間や定時制の学校、通信教育などで勉強している人も含まれます。
ただし、
上記の学生であっても、
一定の条件に当てはまる学生は雇用保険に加入することができます。
第1は、卒業後に就職する予定の会社等で卒業見込みの状態で働いているケースです。
第2は、学校を休学して働いているケースです。
第3は、大学院に在学している学生です。
第4は、学校の卒業するための出席日数をみたしていて他の労働者と同様に勤務できると認められるケースです。
いずれの場合も、事実を証明する書類が必要になることがあります。
なお、雇用保険の加入条件である「週20時間以上で31日以上勤務する予定」という条件をみたしていることが前提です。
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