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精神障害と労災認定

精神疾患が労災になることがある

精神障害が労災として認定されるかどうかには3つの条件があります。

まず1は、

認定基準の対象となる精神障害を発病していることです。また、診断書が必要なので、病院で受診し、精神障害と診断されていることが必要です。

2は、

認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められることです。

これは、いろいろな具体例が示されています。労災認定のポイントなのでこのページではこれを中心に説明します。

そして3は、

業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないことです。

労災保険は、業務上の傷病に対して補償するものなので、例えば、自分の病気や、家庭の不和など、業務以外に原因があれば適用が難しくなるのです。

ただし、業務以外の心理的負荷や個体的側面があったとしても、その程度によっては労災に認定されることもあります。

業務による心理的負荷の判定

上記の3つの条件のうち、6ヶ月間の業務による心理的負荷について説明します。

心理的負荷の強さを、数字などで示すのは容易ではありません。しかし、なんらかの方法で数値化しないと公平な判定ができないので一定のルールを決めています。

具体的には、業務による心理的負荷評価表を使います。
厚労省の「精神障害の労災認定」パンフ

この表を用いて心理的負荷が「強」であると評価されれば労災認定の条件を満たすことになります。ここでは、一部を抜粋して説明します。

特別な出来事があったか

「特別な出来事」に該当する出来事が認められた場合には、心理的負荷の総合評価が「強」になります。

具体的には次のようなものです。

□ 生死にかかわる、極度の苦痛を伴う、又は永久労働不能となる後遺障害を残す業務上の病気やケガをした(業務上の傷病により6か月を超えて療養中に症状が急変し極度の苦痛を伴った場合を含む)
□ 業務に関連し、他人を死亡させ、又は生死にかかわる重大なケガを負わせた(故意によるものを除く)
□ 強姦や、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などのセクシュアルハラスメントを受けた
□ その他、上記に準ずる程度の心理的負荷が極度と認められるもの
□ 発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間におおむね120時間以上の)時間外労働を行った(休憩時間は少ないが手待時間が多い場合等、労働密度が特に低い場合を除く)

以上が、特別な出来事です。

特別な出来事には該当しない場合

「特別な出来事」に該当しない場合には、次の段階に進みます。

具体的には表を見ていただきたいのですが、参考までに具体的出来事の類型11「顧客や取引先から無理な注文を受けた」で説明します。

「顧客や取引先から無理な注文を受けた」ケースでは、

「弱」になる例
□ 同種の経験等を有する労働者であれば達成可能な注文を出され、業務内容・業務量一定の変化があった ・ 要望が示されたが、達成を強く求められるものではなく、業務内容・業務量に大きな変化もなかった

「中」である例
□ 業務に関連して、顧客や取引先から無理な注文(大幅な値下げや納期の繰上げ、度重なる設計変更等)を受け、何らかの事後対応を行った

「強」になる例
□ 通常なら拒むことが明らかな注文(業績の著しい悪化が予想される注文、違法行為を内包する注文等)ではあるが、重要な顧客や取引先からのものであるためこれを受け、他部門や別の取引先と困難な調整に当たった

という記述を考慮して「強」「中」「弱」が判断し、「強」であると評価されれば労災認定の条件を満たすことになります。

そして、「中」「弱」であっても、次のような①~③のような長時間労働が加われば「強」になります。

① 具体的出来事の心理的負荷の強度が労働時間を加味せずに「中」程度と評価される場合であって、出来事の後に恒常的な長時間労働(月100時間程度となる時間外労働)が認められる場合には、総合評価は「強」とする。

② 具体的出来事の心理的負荷の強度が労働時間を加味せずに「中」程度と評価される場合であって、出来事の前に恒常的な長時間労働(月100時間程度となる時間外労働)が認められ、出来事後すぐに(出来事後おおむね10日以内に)発病に至っている場合、又は、出来事後すぐに発病には至っていないが事後対応に多大な労力を費しその後発病した場合、総合評価は「強」とする。

③ 具体的出来事の心理的負荷の強度が、労働時間を加味せずに「弱」程度と評価される場合であって、出来事の前及び後にそれぞれ恒常的な長時間労働(月100時間程度となる時間外労働)が認められる場合には、総合評価は「強」とする。

つまり、顧客対応のトラブル処理が、同種の経験等を有する労働者であれば達成可能な注文であり、顧客の要望も格別強いものでない場合は、その出来事についての心理的負荷に対する評価は「弱」になるのですが、その前後に長時間労働があれば「強」になり、労災適用の一つの条件をみたすことになるわけです。

出来事の記録が大事です

明らかに「強」に当てはまる場合もありますが、表にきちんと当てはまるケースばかりではないと思います。

労災認定は、認定基準をもとにいろいろな要素を総合的に判断して結果が出ます。正しい判定をしてもらうには、正確に起こったことを伝えなくてはなりません。

出来事を振り返るときは、箇条書きで書き出すと思いますが、箇条書きで終わらず、一つ一つの出来事を詳細に、いろいろな人の発言を、言った言葉通りに、その語調がどうであったか、顔つきや身振りなども含めて、なるべく正確な日付時間を付けて、具体的に記録しておきましょう。

辛い出来事を詳細に振り返ると、ますます辛くなってしまうこともあるのですが、後々のことを考えれば、詳細な記録は絶対に役に立ちます。自分で書けないほど辛くなるときは、信頼できる人に話しをして、その内容を記録してもらいましょう。

記録はパソコンで作るのではなく自筆の方が証拠能力に優れているとされているようです。なるべく自筆がよいでしょう。

また、関係者との話し合いなどの記録については、メールなどで行い、証拠が残るようにしましょう。証拠を残したくない人はメールで問い合わせても電話や口頭で答えてくることがあります。後で、「こういうことでしたね」とメールで確認するようにしましょう。また、録音しておけばあとで大きな証拠になります。

これらの記録は、労災認定のときに正しい判断をしてもらうために必要ですが、労災認定になってもならなくても、相手方に不法行為がある場合の損害賠償請求を提起するときの証拠として使うことができます。

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