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解雇すると言われたら

解雇できない場合があります

次に該当する場合は、解雇できないことが労働基準法などに定められています。

□ 業務上の傷病により休業している期間と、その後30日間
□ 産前産後の休業をしている期間と、その後30日間
□ 女性であること、あるいは女性が結婚、妊娠、出産、産前産後の休業をしたという理由による解雇
□ 国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇
□ 労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇
など

上記に該当する場合は、解雇を受け入れる必要はありません。

解雇を受け入れるかどうか決断する

解雇だと言われて「わかりました」答えれば決定してしまいます。そうした解雇は不当だと主張して争うこともできます。

まず、解雇を受け入れる場合について述べます。

業績不振等による整理解雇であれば、何らかの優遇措置があることが多いので、説明をしっかり聞きましょう。

不始末や能力不足等の個人的理由で解雇される場合は、解雇されてもやむを得ない事情があるとしても、解雇されたという事実は後々まで影響することがあるので、できるだけ解雇されるのは避けましょう。

自分に非がある場合には「退職願いを出すので解雇ではなく自主的な退職の扱いにしてくれませんか」と頼んでみましょう。場合によっては「退職してくれというのなら受け入れますが、これくらいのことで解雇されるのは納得できないので争うことにします」と(本心は争う意思がないとしても)主張するのも一手段です。受け入れてもらえれば通常の退職手続きになります。

解雇の場合、30日の解雇予告期間か30日分の平均賃金を受け取ることができます。

法律で認められた権利なので臆することなく請求しましょう。(ただし、懲戒解雇の場合で労働基準監督署長の承認を得たときは解雇予告はいらないことになっています)

解雇に納得がいかない場合は次の記述を参考に対抗してください。

解雇なのかあらためて確認する

「解雇だ」とはっきり言われたときは明確ですが、はっきりしない言い方をされる場合があります。その場合、会社の方は、自主的な退職にもっていこうと考えている場合が多いです。

「解雇なんですか」などと、解雇であることを確認しましょう。そして、何月何日で解雇なのか、解雇の理由は何か、この3つを質問し、誰がいつどこで言ったのかも含めてメモをとっておきましょう。答えが無くてもその状況をメモしておきましょう。

解雇と言いながら、退職願の提出を求める場合があります。もうどうでもよい、早く手を切りたいと思うなら退職願いの提出もよいでしょう。納得できないのであれば、一切の書類に署名しないことです。

解雇理由証明書を求める

解雇理由証明書とは、労働基準法第22条に規定されている解雇の理由を記載した書面のことで、労働者が請求した場合には、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないものです。

後の大事な資料ですから必ず請求しましょう。使用者には解雇理由証明書を交付する義務がありますが、あくまでも労働者の請求が条件です。黙っていて出てくるものではありません。

就業規則を入手する

解雇理由に反論するには就業規則は重要です。懲戒処分は就業規則の規定に基づかなければすることができません。解雇を申し渡されてからでは、手に入りにくくなることがあります。解雇の雰囲気を感じたときに早めにコピーを入手しておきましょう。

どこにあるか分からないときは、見せてもらうように頼みましょう。それでも見せてもらえないときは、依頼した日付時間、そのときの会話をメモしておきましょう。就業規則を見せてもらえないことを証明できれば、就業規則の無効を主張できます。

専門家や公的窓口に相談に行く

経験がなければ、少々調べたくらいでは知識が追いつきません。勉強にもなるので、公的な相談窓口にまず足を運んでください。都道府県労働局(各労働基準監督署)の総合労働相談コーナー、都道府県労働委員会、社会保険労務士会の総合労働相談所などがあり、相談を無料で行っています。

相談の段階から費用がかかりますが、早めに弁護士に相談するのがよいでしょう。労働問題を得意としている弁護士に相談することが必要です。弁護士に比べて割安な特定社会保険労務士に相談するのも手です。ただし、社会保険労務士は紛争調整委員会の代理人になることができますが、労働審判や裁判の代理人にはなれません。

相談の時は、この間の出来事を客観的に記載したメモを作って行きましょう。いつ、どこで、だれが、どのように話したか、省略しないで生の声をそのままメモにして下さい。録音があればさらによいです。また、退職理由証明書、給料明細書など、そのときまでに入手してある書類の全てを持参して下さい。

相談の結果、不当解雇だと確信をもてたとき、解雇撤回を求めてのたたかいが始まります。取り得る手段としては、都道府県労働局の紛争調整員会、都道府県労働委員会、労働審判所、裁判所などがあります。

何を争うかを決める

不当な解雇を争う場合、一般的には、「解雇の無効」と「従業員としての地位の確認」を求めます。解雇は不当で認められない。自分はまだ従業員のままだ。と主張するのです。気持ちはとっくに会社から離れていて、戻る気がないときでも、普通はこういう主張をします。

裁判などで勝てば、解雇という不名誉を撤回させることができます。また、従業員としての立場を認められますから、解雇されてからの受け取るべきだった賃金を、そこで働いていなくても全額もらうことができます。損害賠償請求を付け加える場合もあります。ただし、精神的苦痛に対する慰謝料は、思うほどはとれないようです。裁判終了後、職場に復帰するのであれば復帰し、または、会社と話し合いをして、いくらかの解決金を条件に退社に同意するという流れになります。判決前に和解で終了することもあります。

生活資金の確保

解雇を争うにしても、生活のために働かなければならない場合があるでしょう。働くことは問題はありませんが、会社に隠れて働くと、退職を認めた材料にされるおそれがあります。働いていることと、解雇が撤回されればいつでも戻る旨を伝えましょう。その際、職場まで教える必要はありません。

会社が退職金や解雇予告手当を一方的に振り込んできた場合は、給料の代わりとして受領する旨の通知を出します、専門家に相談するのがよいでしょう。

勝訴の確率が高い場合は、仮処分という手もあります。裁判所が認めれば、裁判中であっても給与の範囲内で一定の金額を受け取れる場合があります。

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