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セクハラされたらどう対応するか

セクハラとは

セクハラは、セクシュアルハラスメントの略で、「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格、減給などの不利益を受けること」又は「性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に悪影響が生じること」をいいます。

「労働者の意に反して」ということは、相手に悪意があるかどうかは関係ありません。受けた方が不愉快に感じた場合はセクハラになると思ってよいでしょう。

セクハラは、「対価型」と「環境型」との2つに分けられます。

「対価型」は性的な言動に拒否・抵抗などをしたことで、解雇、降格、減給などの経済的な不利益を受けることです。

「環境型」は、性的な言動によって就業環境が不快なものになり、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどの見過ごすことができない程度の支障が生じることとされています。

会社は対策をとらなければならない

セクハラについて、男女雇用機会均等法により事業者にその対策が義務付けられています。

事業主は、雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。具体的には、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、その他の措置です。具体的には、相談窓口の設置、社内規定の整備、社内教育・啓蒙などを行うことです。

セクハラされたらどうすれば

性的な言動に不快な気持ちをもっても、相手との関係を損なうことを恐れたり、この程度であればセクハラだと認めてもらえるかどうかと不安に思い、声を上げることをためらってしまう人もいると思います。

まず、基本的な考え方としては、あなたが望まない言動であれば、それは「セクハラ」と考えてよいのです。軽い気持ちでしたことだとか、冗談だとか言われても、簡単に受け入れたり許してしまうのではなく、セクハラとして対処しなければなりません。

また、セクハラを受けた被害者が、自分にも悪いところがあったのかも知れないと思うことがあるそうです。「望まないこと」をされたり言われた方が被害者です。そのようなことをした相手が加害者です。被害者が責任を感じる必要は一切ありません。

嫌な言動を受けたらN0と言うようにしましょう。

勇気を出して、「これはセクハラです」「やめてください」「セクハラをやめてください」とはっきり言いましょう。

訴えるためには記録が大事です。

どういうことがあったのか友人や同僚、家族に話しておきましょう。

あなたが受けた言動の記録を残しましょう。日時、場所、具体的な内容、セクハラをした人の名前、目撃者がいれば目撃者の名前などをメモしましょう。このメモは具体的であればあるほど後の証拠としての力が強くなります。

また、記録はパソコンなどのプリントではなく、手書きがよいです。バラバラになってしまうメモ用紙などでなく綴じられたノートがよいでしょう。

セクハラをされた日時だけでなく、メモを書いた日の日付と時間も記入しましょう。あとで書き足したことがあれば、書き足した部分が分かるようにし、書き足した日付時間も書きましょう。

公式に相談しましょう。

会社に相談窓口があれば、そこに相談しましょう。なければ上司や相談を受け付けてくれそうな部署に相談しましょう。

社内で相談するときは、この相談は個人的な相談ではなく、セクハラに対する公式な申し立てであることを明確に言いましょう。

会社に相談して思うような対応が見られなければ、あまり時間をおかずに、都道府県労働局にある「雇用均等室」に相談しましょう。雇用均等室が遠いなど行きにくければまずは電話してみましょう。

加害者および会社の責任

加害者は、その行為の態様によって不法行為が成立して損害賠償の責任を負います。

さらに、行為の態様によっては暴行事件・傷害事件として刑事罰の対象となることもあります。

事業主がセクハラ防止対策を取っていない状態でセクハラが起こったときは会社が従業員の安全に配慮していないことなどに関する責任も追及することができます。

また、事業主や上司が正当な理由なく訴えを放置したり、加害者をかばって事実をねじ曲げるような言動があれば、不法行為として賠償責任を求めることもできます。

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