休職制度とは
休職制度というのは、会社を辞めずに仕事を長期間休むことができる制度です。
休職制度を使うケースとして一番多いのは、私傷病です。そのほかに海外への留学、家族の介護などで認める会社もあります。
休職制度は、法律で求められていません。会社が任意に設計する福利的な制度です。休職制度が無いとしても違法ではありません。
制度がある場合も、どのような制度にするかは会社で独自に決めることができます。有給にするか無休にするかも会社が決めることができます。休職期間も会社が自由に決めることができ、3ヶ月くらいから2年など様々です。
したがって、従業員としては、ネットなどで制度を調べてもあまり意味が無く、勤務先の就業規則を読むことが大事です。
休職の条件
基本的には、休職事由が発生しても、それだけで休職が成立するわけではありません。使用者が休職を発令するか休職の申出を承認することが必要だとされています。休職させないということもありますが、就業規則に書いてあることが基本なので、就業規則の取得要件を満たしている場合は、基本的に休職にしてもらうことができます。
休職中の賃金
休職中は労務の提供をしていませんので、使用者の責任による事由ではないので賃金は支給されません(一部支給する会社もあります)。給料が出ない場合は健康保険からの給付があります。
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給料が出なくても、社会保険料の本人負担分や住民税負担は払わなければなりません。
休職中の生活
休職に関する規定には、休職期間中の付随義務が規定されていることがあります。例えば、休職期間中については、旅行などを届け出制にするなど、治療に専念する義務を課していることがあります。
休職の終了
休職期間中に休職事由がなくなれば、つまり私傷病休職であれば「治れば」復職できます。復帰は特段の事情がなければ現職への復帰となります。
治らないまま休職期間が満了すれば退職しなければならなくなります。