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労働者の安全への配慮

労働安全衛生法には、労働契約の内容として具体的に定めがなくても、労働契約に伴い信義則上当然に、使用者は、労働者を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負っているという規定があります。

労働契約法第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

例えば、過労死ラインを超える残業をさせて労働者が心身のトラブルをかかえたときは安全配慮義務違反になります。設備の定期点検を怠ったことが原因で事故が発生してしまった場合には安全配慮義務違反となります。

労働契約法には罰則がないので、安全配慮義務に違反しても罰則はありませんが、民事訴訟等では安全配慮義務違反があれば労働者からの損害賠償請求が認められる可能性が高くなります。

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