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未成年者の保護規定

年齢別に規制があります

未成年者を雇用する場合には、年齢に応じて規制があるので注意しなければなりません。20歳、18歳、16歳、15歳年度末、13歳のそれぞれの段階の制限が労働基準法に定められています。

20歳未満(未成年)

未成年者でも自ら雇用契約を結ぶことができます。ただし、親権者の同意が必要です。

18歳未満(年少者)

18歳未満の者を雇用している場合は、年齢を証明する「住民票記載事項証明書」を事業場に備え付ける必要があります。

18歳未満の者には、時間外・休日労働、労働時間・休憩の特例、変形労働時間制の適用はできません。また、午後10時?午前5時までの深夜労働に従事させることはできません。

ただし、次の場合は例外となります。

1.満16歳以上の男性が、交替制によって労働する場合。
2.交替制で労働する場合に、労働基準監督署長の許可を受けて、午後10時30分まで労働させる場合。
3.災害等のため臨時の必要がある場合。
4.農林業、畜産水産業、保健衛生業、または電話の事業の場合。

危険又は有害な業務については、法律で就業が制限されたり禁止されています。

・重量物の取扱いの業務
・運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務
・ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転又は取扱いの業務
・深さが5メートル以上の地穴及び土砂崩壊のおそれのある場所における業務
・高さが5メートル以上で墜落のおそれのある場所における業務
・足場の組立等の業務
・大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務
・感電の危険性が高い業務
・有害物又は危険物を取り扱う業務
・著しくじんあい等を飛散し、又は有害物のガス、蒸気若しくは粉じん等を飛散する場所又は有害放射線にさらされる場所における業務
・著しく高温若しくは低温な場所又は異常気圧の場所における業務
・酒席に侍する業務
・特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務
・坑内における労働等

重量物とは、
満16歳未満の男性
断続的作業の場合に15キログラム以上
継続的作業の場合に10キログラム以上

満16歳以上満18歳未満の男性
断続的作業の場合に30キログラム以上
継続的作業の場合に20キログラム以上

満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合には、使用者は、原則として必要な旅費を負担しなければなりません。

15歳年度末まで(児童)

労働基準法は「使用者は、児童が満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。」と規定しています。

つまり、中学校を卒業する前の者に労働させると労働基準法違反になります。

ただし、満13歳以上であれば、新聞配達などの非工業で健康福祉に有害でない軽易な仕事は、学校長の修学に差し支えない旨の証明及び労働基準監督署長の許可をとると使用することができます。

また、子役は例外です。映画の製作又は演劇に関わる仕事については、労働時間の制限はありますが(午後8時から午前5時まで禁止、演劇小役は午後9時から午前6時まで禁止)満13歳未満でも労働させることが可能です。

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