管理職になって役職手当がついたけれど、いくら残業しても残業手当がつかなくなってしまった。結局、肩書はついたけれど給料は減ってしまった。
「課長だから残業手当はつかない!」「課長だから休日はない!」と言われている人も多いのではないでしょうか。
なぜ課長になったのに給料が減るのか?これは仕方ないのだろうか?
そういう不自然なことが起こるのはどこか間違っているからです。
おそらく、会社が労働基準法をよく理解していないか、分かっていても放置しているのだと思われます。
確かに管理監督者は別扱い
労働基準法に次のような規定があります
労働基準法第41条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三
このように、「監督若しくは管理の地位にある者」には、「労働時間、休憩及び休日に関する規定は」「適用しない」とあります。
この条文が管理職に残業代を出さない根拠になっています。
管理監督者と管理職は違う
ところが、
労働基準法上の「監督若しくは管理の地位にある者」つまり「管理監督者」と、会社が任命する「管理職」とは別のものです。
別なのですが、
「管理監督者」と「管理職あるいは役職者」を同じものだと思っている(思わせている)会社が多いのです。
管理監督者の要件
管理監督者に該当するかどうかは次の点を考慮して判断します。
① 会社の労務管理方針の決定に参画し、労務管理上の権限を有し、経営者と一体的な立場にあるか否か。
つまり、ほぼ経営者と同じくらいの地位にあるかということです。経営陣に直接ものを言える立場にあり、部下に対して指揮命令や人事考課の権限をもっていることが要件になるでしょう。
② その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か。
つまり、例えば工場長などのように、工場で何か起これば早朝でも深夜でも対応しなければならないが、朝何時に出勤し、何時に帰るかは誰に遠慮する必要なく自分の裁量で決めれるようなポジションにいる人のことです。
③ 給料及び賞与で管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か
残業手当などつかなくても充分に一般の従業員を上回る賃金をもらっているか。特に役職手当の額が従業員の残業手当の平均を上回っていることは最低条件でしょう。
管理監督者に該当しなければ
管理監督者に対して、管理職という用語は労働基準法にはありません。管理職は会社が会社ごとに基準を決めて任命する役職ですが、任命基準は、労働基準法の管理監督者の定義を意識して決めているわけではありません。
もちろん、管理監督者に該当する管理職もいます。特定の管理職に対して管理監督者にあたらないと簡単に決めつけるわけにはいきませんが、上記の条件は結構難しいものなので、管理監督者でないのに管理監督者扱いされて、残業手当を払われていない人は結構多いのかもしれません。
そうであれば労働基準法違反です。さかのぼって時間外割増賃金を支給しなければならないケースです。
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