スキップしてメイン コンテンツに移動

労災保険を受給できるのは労働者か遺族です

労災保険における労働者とは

労災保険は労働者とその遺族に給付を行います。この場合、労働者とは何かという定義が問題になることがあります。

労働者とは、会社に雇われて仕事をしているすべての人です。アルバイトやパートタイマーが対象になるのはもちろん、国籍も関係ありません。

採用内定者が研修出社しているときの事故では、たんなる見学であれば労働者ではありませんが、何らかの実務を行うと労働者と認定されることがあります。労働基準監督署長が総合的に判断して労働者認定をすることになっています。

派遣社員が派遣先でケガをした場合には、派遣社員は派遣元に雇用されているので、派遣元の労災保険を使用して治療や休業補償を受けることになります。

建設業での請負による事業では、原則として元請が一括して労災保険に加入しているので、元請の労災保険を使用します。

同居の親族は原則として労働者ではない

ごく小規模な事業だと家族が一緒に働いていることがあります。例えば、父親が経営する商店で働いている息子は、父親に使用されていますが、労災保険では、労働者ではなく「同居の親族」という扱いになります。同居の親族は、仕事中にケガをしても労災保険を使うことができません。

ただし、普通の従業員のように働いて、勤務時間を管理されて、普通の従業員並の給与をもらっている場合は、労災保険の対象となることがあります。この場合も労働基準監督署長が可否を認定します。

役員は原則として労働者ではない

役員が仕事上のことでケガや病気になった場合、労災が使えないだけでなく、健康保険も使えません。健康保険は仕事上でのケガや病気には給付をしてくれないのです。(隠して受診することもあるかもしれませんが法律違反です)

登記上は役員であっても、実態は一般労働者と変わらない働き方をしている役員を「使用人兼務役員」といいます。使用人兼務役員は、使用人としての部分にだけ労災が適用されます。取締役工場長が、工場の中で機械を操作していて被災したような場合です。

親会社の従業員が子会社等に役員として出向している場合は、元の会社で従業員としての身分を保っていたとしても、出向先の会社で役員であれば、原則として労災は適用されません。

労災保険における遺族とは

労災保険が適用される状況で従業員が亡くなってしまったときは、遺族が給付を受けることができます。

労災保険における遺族とは、労働者の死亡時にその労働者の収入によって生計を維持していた配偶者(内縁関係も含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(受給順位の順)です。

→生計を維持している(労災保険)

妻以外の遺族には、生計維持関係の他にも条件が付きます。

夫:60歳以上又は障害
子:18歳に達する日以後最初の3月31日まで又は障害
父母:夫と同じ
孫:子と同じ
祖父母:夫と同じ
兄弟姉妹:子と同じか夫と同じ

これらの受給資格者のうち、最も先順位の者が受給権者となって、遺族(補償)年金を受給します。つまり、妻がいる場合は、妻に全額支給されます。最も先順位の受給権者が複数になってしまう場合には支給額が等分されてそれぞれに支給されます。

上記の受給権者がいない場合は、55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹の順で60歳までは支給停止ですが受給権をもちます。

配偶者については、いわゆる内縁関係にある者も、一定の証拠があれば労災給付を受けることができます。法律上の妻がいて、かつ、内縁の妻がいるような場合には、基本的には法律上の妻が労災の給付を受けることができます。法律上の妻との関係が、全く形骸化しているというケースでは、例外的に内縁の妻の権利が認められたことがあります。

最先順位の遺族が死亡や婚姻などにより受給権者でなくなった場合は、次順位の遺族が受給することになります。この制度は転給といって労災保険独自の制度です。

国民年金や厚生年金から支給される遺族年金は、最先順位者だけしか年金を受け取れませんが、労災保険の遺族年金は、先順位者が受給権を失っても、受給資格者がいる限り、年金が支給され続けます。

トップページ労災保険をもっと気軽に>このページ

このブログの人気の投稿

雇用均等室に相談する

雇用先とのトラブルについては労働基準監督署に相談するのが一般的ですが、労働局の雇用均等室に相談することもできます。 雇用均等室というのは都道府県労働局の一部門です。労働局に設置されているので各都道府県に一つだけしかありません。交通の面では不便です。 雇用均等室は職場での、セクシュアルハラスメント ・母性健康管理 ・妊娠・出産・育児休業等に関する問題を中心に扱っています。 雇用均等室のパンフレットに、こういう相談がありますという事例が載っていたので紹介します。 以下引用= 上司からのデートの誘いを断ったら、仕事を回してもらえなくなりました。 妊婦検診に行きたいのですが、休ませてもらえません。 妊娠し、産休と育休を希望したら、他の社員に も 迷 惑 が か かる ので、退職して欲しいと言われました。 体力のいる仕事だから女性には無理と言われました。 女性だからと言って重要な仕事を任せてもらえません。 育休から復帰しようとしたら、復帰する場所はないと復帰を拒まれました。 パートで働いてきましたが、同じ会社で正社員になりたい。 育児のための短時間勤務を希望したら、認められないと言われました。 自分はパートですが、正社員と同じ仕事をしています。賞与の金額が正社員とは大幅に違っていて納得できません。 =引用以上 事例をみると、いろいろなことを気軽に相談することができるような感じです。一人で抱え込まず、労働局雇用均等室で相談してみませんか? まずは電話でも。 トップページ > 職場でトラブルになったら >このページ

ハローワークではどのような手続きをするか

ハローワークに行けば次のような順序で手続をすることになります。 求職の申込 → 受給説明会 → 求職活動 → 応募選考 と続きます。 以下で、一つ一つ説明します。 求職の申込 まず求職の申込みをします。 これは、「仕事を紹介してください」と申し込むことです。 失業給付の基本手当をもらうためにハローワークに行ったとしても、基本手当は仕事を探しているのに仕事が見つからない人に給付されるものです。言い換えれば、仕事を探していない人には基本手当は支給されないのです。 職業安定所の担当者に職を探したい旨を申し出ると、「求職申込書」を渡されます。これに就職についての条件(希望職種や賃金)等をに記入します。 求職申込みが受理されると「ハローワークカード」が渡されます。このあと職業安定所に行くときはこれを持参します。また、このとき「〇月〇日の受給説明会に出席してください」と説明会の日時を指定されます。 受給説明会 指示された受給説明会には必ず出席してください。行かないと基本手当受給の対象になりません。 説明会では「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が手渡され、第1回目の「失業認定日」が確認できます。失業の認定は原則4週間に1度更新する必要があります。 失業の認定を行った日から1週間程で、指定した預金口座に基本手当が振り込まれます。 再就職が決まるまでの間、所定給付日数を限度として、「失業の認定」、「基本手当の受給」を繰り返しながら仕事を探します。 求職活動 次に求職活動をします。求職活動をしなければ基本手当を受給できなくなる危険があります。窓口の人に相談したり、求人企業のファイルを見たり、端末で検索したりして応募したい求人情報を探します。 求職登録をすると、ハローワークインターネットサービス上に「求職者マイページ」を開設することができます。ログインアカウントとしてメールアドレスが必要です。 資格・経験等、求人公開カードのすべての要件を満たしていない場合でも、遠慮しないで窓口に相談したほうがよいです。先方に問い合わせてくれて、面接してもらえることがあります。 応募したい会社が決まったら、窓口に申し出ると先方に連絡をとった上で「紹介状」を出してくれます。面接の際にはこの「紹介状」を持参することになっています。 なお、求人票に書いてある内容を鵜呑みにしない方がよいです。残業は本当...

労働基準監督署への申告

労働基準監督署への申告とは 労働基準法などの法律に違反していることを会社がやっている場合、従業員は労働基準監督官にその事実を告げることができます。これを「申告」といいます。 労働基準法第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 労働基準監督官は、会社等に立ち入り調査をしたり、帳簿及び書類の提出を求め、使用者に対して質問できるなど、大きな権限を持っています。 申告を受けると、労働基準監督官が会社に出向くか、会社に対してに書類等を持参することを求めて調査を開始します。ただし、監督官も大変多忙なので、すぐに調査に取り掛かれるかどうかはわかりません。 条文にも「申告することができる」と規定されているだけで、その申告を受けた監督官が権限を行使しなけれならないとは規定されていません。 申告の方法 具体的には、会社等の所在地を管轄する労働基準監督署に行き、「労働基準法違反の申告に来ました」と申し出ます。 管轄する労働基準監督署は、都道府県労働局のホームページで調べることができます。 電話等で相談することもできますが、電話で説明しただけでは根拠や証拠が乏しいので、会社等へ立ち入り調査等を希望するの意であれば労働基準監督署に出かけた方がよいでしょう。 匿名で申告することもできますが、申告内容を信頼してもらうにはきちんと名乗った方が良いでしょう。 名前や所属を名乗っても、「会社には自分の名前を出さないでほしい」と希望すれば応じてくれます。 具体的な説明と証拠 申告する際には、的確に説明するために、申し出たい内容を、箇条書き程度で良いので文書にして持って行きましょう。 さらに、それらの違反を裏付ける証拠書類があれば持参するとより話がスムーズに進みます。 例えば、残業代を払ってもらえないというケースであれば、給与明細書やタイムカードの写しなどを持参するとよいでしょう。例えばですから、タイムカードに限りません。自分で記録した勤務記録でもなんでも、とにかく事情が分かるものを持参するように心がけましょう。 また、社長や上司の発言の記録も重要です。 例えば、 「当社は残業を認...