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業務委託や請負で働く

原則として労働者ではない

正社員や、派遣社員、契約社員、パートタイム労働者として働く人は、「労働者」として、労働基準法などの労働法が適用されます。

これに対して、「業務委託」や「請負」という形態で働く人は、時間で拘束されて賃金を受け取るのではなく、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われ、かつ、仕事の具体的な進め方について注文主の指揮命令を受けないため「事業主」として扱われます。

フリーランスという働き方もこの分類です。

フリーランスとは、会社などに雇用されないで、その会社の業務の一部または全部を受託する働き方です。どのような契約を結ぶかは自分の判断で選ぶことができますが、あまり選り好みしていては仕事が無くなるかもしれません。また、従業員であれば体調が悪ければ休むことができますが、フリーランスは理由によらず受託した業務を行わなければ契約不履行になるというリスクもあります。

業務委託契約や請負契約で働く人は、労働基準法などの労働法が適用されず、「労働者」としての保護を受けることができません。自由な働き方ができるメリットがありますが、労働法で保護された労働者と比べれば弱い立場にあることも確かです。

雇用されていないので、厚生年金保険、健康保険、雇用保険、労災保険などの、通常の労働者に適用される公的保険に加入できません。自分で、国民年金、国民健康保険などに加入する必要があります。

雇用保険の代わりになるものとしては、商工会議所などで受け付けている小規模企業共済制度などがあります。

労災保険には個人事業主も加入できる特別加入制度があります。収益が思うように上がらないと備えに回すお金はどうしても控えがちになりますが、万一のことを考えれば、無理をしてでも備えを充実させたいものです。

労働者とみなされることがある

業務委託や請負として使用されても、実態が雇用されているのと同じであれば、労働者とみなされることがあります。

業務委託や請負だ、フリーランスだと言われて仕事に従事しているが、

□ 仕事をする場所・時間を注文主から指定されている
□ 仕事の仕方を細かく指示されている

などの場合は、「労働者」と判断される可能性があります。

労働者であるかどうかの判断はとても難しいのですが、疑問に思うときは、労働基準監督署に相談をしてみましょう。

雇えば事業主としての責任がある

業務委託や請負で働く人が、自分の仕事を手伝わせるために人を雇った場合は、その雇われた人は労働法の適用を受ける労働者です。短期間の事業であっても労災保険などの手続きをしなければなりません。手続き先は雇用保険はハローワーク、労災保険は労働基準監督署です。

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