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損害賠償を請求できる場合がある

会社に対する損害賠償請求

労災保険ですべての損害が補償されるわけではありません。労災保険が支払いの対象としていないものもあります。特に慰謝料など、精神的な損害に対する補償はありません。

労災事故の原因が事業主にある場合は、労働者は会社に対し、労災保険がカバーしていない損害分を請求をすることが可能です。

損害賠償請求は弁護士等の助力が必要です。経緯を具体的に、できるだけの証拠を添えて、弁護士に相談しましょう。

損害賠償請求の種類

損害賠償請求は、債務不履行責任に基づく慰謝料請求、不法行為責任に基づく慰謝料請求、使用者責任に基づく慰謝料請求があります。事案に応じてどの法的構成で請求していくかを選択します。

債務不履行責任に基づく慰謝料請求

事業主の責めに帰すべき事由による履行遅滞、不完全履行、履行不能により、労働者が損害を被った場合、労働者は損害賠償を請求することができます。

民法第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

事業主には、労働者が安全で健康に働くことが出来るように配慮しなければならない、という義務があります。

安全配慮義務といいます。安全配慮義務を怠ったという「債務不履行」を理由に損害分を事業者に対して請求することができます。

労働契約法5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

ただし、労災事故であれば安全配慮義務違反だと断定することはできません。事業主が安全配慮義務を怠ったかどうかについての証明は容易でないことがあります。

不法行為責任に基づく慰謝料請求

民法は、不法行為について精神的損害の賠償請求を認めています。

民法第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

使用者責任に基づく慰謝料請求

使用者責任とは、従業員が職務の執行について行った不法行為について、会社が責任を負うというものです。

セクハラ等の損害賠償請求に使うことができます。

民法第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

過失相殺について

会社の責任を追及する場合には、「過失相殺」という考え方が適用されることに注意が必要です。

労災保険は、労働者のミスによるケガであっても保険はおりるし、原則として支給額も減らされることはありません。

しかし会社に対する損害賠償請求は、労働者自身の責任も考慮されます。

本人のミス、会社が休めと言ったのに休まなかった、法定の健康診断を拒否していた、などの場合は、損害額を減らされる可能性があります。

どのくらい減らされるかは、ケースにより裁判官が判断します。

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