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勤務先が倒産してしまったら

失業給付を受給する

ハローワークに求職の申し込みをすることで失業給付の基本手当を受給できます。

→基本手当の受給手続き

会社の倒産による離職は、普通の離職より、基本手当の支給開始時期と支給期間が優遇されます。

手続きには、会社が発行する離職票が必要です。倒産直後は会社も混乱していると思いますが、何はさておいても離職票を交付してくれるよう会社に頼みましょう。関与する弁護士が明らかになっていれば、弁護士の方にも協力してもらえるように申し入れましょう。

未払い給料を請求する

未払い給料は債権にあたり、従業員も債権者の一人になります。債権の額を裁判所に届け出て、破産管財人からの支払いを待つことになります。ただし、配当の順位によって配当される金額が違ってきます。

破産に関する債権には次のような種類があり、上から順に優先順位があります。

1.財団債権
2.優先的破産債権
3.一般的破産債権
4.劣後的破産債権
5.約定劣後破産債権

破産手続開始前3ヶ月間の給与債権が財団債権です。財団債権は他の債権よりも支払いが早く行われます。それ以外の給料は優先的破産債権とされます。

財団債権も優先的破産債権も他の債権より優先的に扱われますが、破産する会社は財産があまり残っていないのが普通ですから、配当は多くは期待できません。全く無い場合も珍しくありません。

残業代を含めた未払い給料の額は会社に計算してもらわなければはっきりしたところは分からないものですが、それでも全くの会社任せではいけません。会社も混乱しているときですから間違いも多いものです。もれはないか、しっかり確認しましょう。

未払賃金の立替払制度がある

未払いになっている給与や、退職金規程に基づく退職金がある場合は、労働者健康福祉機構の立替払制度を利用できます。

この手続きは労働基準監督署が窓口ですが、会社から賃金の証明をもらう必要があるので、まずは会社に申し入れましょう。

会社が倒産して賃金をもらえないときは

解雇予告手当を請求する

倒産の場合、普通は即時解雇になりますから、30日分以上の平均給与に相当する解雇予告手当を請求できます。

解雇について法律で決められていること

その他の債権も確保する

社内預金や預け金がある場合は、通常は、法律の定めによって保全措置が取られています。その手続きをするように会社に申し入れましょう。

企業年金、退職金が外部の生命保険会社等が運用している場合は、会社が倒産しても保全されているので支払を受けることができます。

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