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会社を辞めさせてくれないときは

辞めさせてくれないというトラブル

人手不足のせいでしょう。辞めさせてくれないというトラブルが結構あります。

会社を辞めると伝えたのに、退職の手続きをしてもらえない場合、どうしますか?

我慢して働き続けると体調を崩す危険があります。だからと言って、無断欠勤してバックレるのは避けましょう。

関連記事:欠勤したまま会社を辞めてしまいたい

引き留められたとき

慰留されるということは、認めてもらっているとも言えるので光栄なことですが、口先だけかもしれません。

あなたが欠ければ仕事が滞る、つまり、自分が忙しくなってしまう。

あなたが欠ければ自分の指導能力を疑われるかもしれない。管理職としてのピンチだ。

慰留する上司の気持ちはだいたいこんなものです。

あなたが辞めたいと思ったからには、それなりの理由があるはずです。その原因がクリアしていないのに、押しに負けて残っても、それは上司を利するだけで、あなたは、すぐに後悔する可能性が大きいです。

こんな風に引き留められる

上司は自分が困るので必死になります。

その結果、度が過ぎる引き留めにあうことがあります。一般的には次のようなことを言われるでしょう。

後任が決まるまで頼むよ

「人がいないんだから辞めないでほしい。せめて後任が決まるまでいてほしい」

就業規則に書いてある退職届の期限を守っていれば、応じる必要はありません。もし、就業規則の期限内であっても正当な理由があれば会社は強制できません。

多少の延長は自分の事情が許せば受け入れてもよいでしょうが、ズルズルと引き延ばされないように注意しましょう。初めから引き伸ばしのつもりで言っていることがあります。

改善を約束する

「なぜ辞めるの。その問題は改善するから辞めないでよ」

こういう言葉は、だいたいは信用できません。簡単に改善できることであれば退社を決意するまでのことになっていないはずです。具体的な対応策を聞いて、信用できるかどうか判断しましょう。

部署の異動や仕事量の軽減などについて、具体的に対案を出してくれる場合は、一応検討してみましょう。辞めなくてすむのであればそれに越したことはない場合もあります。

責任感に訴えてくる

「今やめるなんて無責任じゃないか。そういうことではどこへ行っても同じだよ」

これは責任転嫁です。辞めようとする人を悪者扱いする手段です。こんな脅しは気にする必要がありまん。屈して残ってもろくなことはありません。

特に、どこに行っても同じ、ということはありません。先のことは誰も分かりません。こんなことを言う上司は自分のことしか考えていません。

逆に責めてくる

「会社にどれだけ迷惑をかけると思っているんだ。賠償金もんだよ」

悪質な脅しです。録音しましょう。

上司が了解しなくても退職届を提出する

上司が了解してくれない場合は、上司の上司、または人事の権利がある人事部長などに直接話すとよいでしょう。

それでも引き留められる場合は、退職届を出します。

法律的には、退職届を出して2週間経過すれば退職したことになります。

ただし、就業規則で1ヶ月とか2ヶ月という退職予告期間を設定されていると思います。民法と就業規則、どちらが優先するのか。判例や学説でも解釈が一致していないようですが、一般的には1ヶ月程度であれば就業規則が優先するとされています。

ということで、退職届を出した後、最低2週間は出社しましょう。できれば1ヶ月はつきあいましょう。この場合、有給休暇が残っていれば堂々と使いましょう。

基本的には誠実な引継ぎは退職する従業員の義務ですが、有給休暇は従業員の権利です。会社は引継ぎを理由に有給休暇を断ることはできません。また、退職日が近づいている人には時季変更権は使えません。

有給が残っていなく、かつ出社したくない場合は、欠勤という方法があります。その際は、きちんと、体調不良などを理由とする欠勤の届を出して、無断欠勤などと言われないようにしましょう。

なお、アルバイトを含むいわゆる有期契約の場合は注意が必要です。やむを得ない事情がなければ約束した期間内は辞めることができません。ただし、学生の場合は、本務である学業に障りがでることはやむを得ない事情になるとされているので、あまり心配することはありません。

関連記事:有期雇用は途中で辞めれないのか

2週間たっても退職手続きをしてくれないとき

2週間たっても会社が退職に伴う手続きをしてくれないことも考えられます。

雇用保険の手続き

雇用保険の手続きは期限があるのであまり遅れると満額受給できない場合もあります。

離職票を出してくれない場合、離職票なしで職業安定所に行きましょう。ハローワークから会社に働きかけてくれるはずです。

ハローワークが動いてくれなかったり、動いても会社が応じてくれない場合は、次の手に進みましょう。

被保険者でなくなったことの「確認の請求(雇用保険法第8条)」です。

窓口で、明確に「被保険者でなくなったことの確認の請求」と言いましょう。口頭でもよいはずですが、文書を求められるかもしれません。

これによって、正式にハローワークが動きます。被保険者であったことの確認がなされると、離職票の交付につながります。

社会保険の手続き

会社が手続きをしてくれないと、国民健康保険に加入できないことになります。

そもそも会社側も手続きをしないで、辞めた人間の健康保険と厚生年金保険料を払っている理由がわかりませんが、そういう場合もあるようです。

これについては、市区町村の窓口ではらちが明かないでしょう。次の手に移りましょう。

労働基準監督署に申告する

労働基準法等の労働法違反があれば労働基準監督署に申告することができます。

辞める辞めさせないのケースでは次のようなことがあれば労働基準法違反が考えられます。

・有給休暇を使わせない
・退職手続きをしてくれないので退職金の手続きが遅れている
・辞めさせずに強制的に働かせている
などなど。

あっせんの申し立てをする

都道府県労働局長の指導、紛争調整委員会によるあっせんなどの手続きを利用することができます。

明確な労働基準法違反がない場合でも、不当な引き留めにあって不利益を被っている場合は、個別労働紛争に該当します。

労働基準監督署や労働局に設置されている総合労働相談の窓口で、「個別労働紛争の件で」と伝えましょう。

訴訟を起こす

弁護士に相談します。退職したいのに退職させてくれないのは不法行為ですから、そのことによって生じた金銭的な損失や、精神的苦痛に対して損害を請求できるのです。辞めさせないというのはほとんど場合違法ですから、ほぼ勝てるはずです。

訴訟までいかなくても、弁護士からの内容証明でだいたい解決に向かうようです。

弁護士に依頼するには証拠が大事です。いつ退職を申し出てどのようにいわれ、どのような経緯をたどったか、克明に記録しておきましょう。箇条書きのような簡単なメモではなく、日記風に誰がどう言って、それに対してどう答えたか、方言があればそのままに、大きな声で言われたのであれば、その描写も記録しましょう。記録はパソコンなどでなく手書きであればさらによいです。録音があればなおよいです。

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