時間単位取得の趣旨
年次有給休暇は、労働者の心身の疲労を回復させることを目的とするので、時間単位で付与するのでは、十分な疲労の回復が見込めないという考えから、1日単位で取得するべきとされ、時間単位は違法と解釈されてきました。
今は、労働基準法の改正により時間単位の有給休暇取得を取り入れることが認められています。
実施手続き
なお、労使協定を締結すれば時間単位で年次有給休暇を消化する制度を作れるということであって、会社に制度導入の義務があるわけではありません。ですから、実施していない会社もあります。会社の就業規則で確認してください。
時間単位年休を実施している場合
労使協定では次の4項目を定めます。
1.時間単位年休の対象者の範囲を決めます。全ての労働者が対象になっているとは限りません。
2.時間単位年休として使える有給休暇は5日以内です。
3.時間単位年休一日の時間数を決めます。一日の所定労働時間が8時間であれば、時間で取得した時間数の累計が8時間分になったときに、一日の有給休暇を取得したと数えます。7時間であれば7時間分になったときです。もし、所定労働時間が7時間30分のように端数があれば、繰り上げて8時間で1日の有給休暇として数えることになっています。端数処理を労働者に有利にということです。
4.1時間以外の時間を単位とすることもあります。普通は1時間単位で決めると思いますが、選択肢としては2時間、3時間という単位も認められています。
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