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退職の手続きは就業規則と労働基準法による

会社を辞めるとき

自己都合による退職

労働者が自分の都合で辞めることについては、原則として自由です。

民法では退職はその意思表示から2週間で効力を生じることになっているので、会社が退職を許可しなかったとしても意思表示してから2週間すれば退職することができます。

ただし、多くの就業規則は1か月あるいは2か月前までに退職を申し出るように定めています。事情が許すのであれば就業規則に定められた申し出期間を守るべきです。

就業規則に定められた期間を守れない事情がある場合は、民法の規定と就業規則のどちらが優位かと言えば法律が上位であることは間違いないので、意思表示から2週間すればいつでも退職できると考えられます。

月給制のように賃金が期間をもって定められている労働者は、次期以降について当期の前半に意思表示しなければなりません。これも民法の定めです。

民法627条2項 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

例えば、賃金計算期間が毎月1日~末日の月給を定めている場合で、9月30日に退職したい場合は、9月15日までに申し入れる必要があります。

契約期間の満了による退職

一定の期間を約束して雇用されていたときは、その期間が終了すると退職することになります。

約束の期間が来る前に退職することは原則としてできません。やむを得ない事由があれば途中退職できます。

有期雇用は途中で辞めれないのか

定年による退職

定年制は、労働者がその年齢に達したときに自動的に労働契約が終了する制度です。その年齢は就業規則の定めによりますが、法律で60歳以上にしなければならないと定められています。多くの会社は60歳で定年と定めています。

また、定年を65歳未満に定めている事業主は、

1.定年年齢を65歳まで引き上げる

2.65歳までの継続雇用制度を導入する

3.定年の定めを廃止する

のいずれかの措置をとらなければならないことになっています。多くの企業では、2の継続雇用制度が採用されています。

休職期間の満了による退職

休職とは、私傷病などの労働者側の事情により、相当期間就業できないと見込まれる場合に、在籍したまま一定期間の就業義務を免除される制度です。

就業規則等で「休職期間が満了しても復職できない場合には退職とする」旨の規定が設けられている場合には、定年と同様に労働契約が自動的に終了する旨が定められているものと考えられています。

関連記事:休職制度は私傷病等を対象とする休業制度です

会社の都合による退職

経営不振などで会社が整理解雇を実施することがあります。また、能力不足や就業規則違反などを理由として解雇を通告することがあります。

関連記事:解雇について法律で決められていること

退職の証明書

労働者が退職した場合で、使用期間など次の項目について証明書を請求したときには、使用者は遅滞なく交付しなければなりません。

①使用期間 ②業務の種類 ③その事業における地位 ④賃金 ⑤退職の事由(解雇の場合には、その理由を含む)

労働者は、退職の事由の記載を望まない場合などの場合、退職証明書の記載項目を指定することができます。

残余の賃金等

労働者の死亡又は退職の場合に、権利者から請求があったときには、7日以内に、賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称にかかわらず労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。

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