仕事による傷病でも労災に認定されないことがある
労災保険は業務や通勤による負傷、疾病、死亡に対する補償をしてくれ制度です。
しかし、仕事中の怪我や病気なら何でも労災補償がおりるということにはなりません。
労災であるかどうかは「業務遂行性」と「業務起因性」によって判断されます。
業務遂行性とは
業務遂行性とは、労働者が労働関係のもとにあったときに起きた災害をいいます。簡単にいうと、仕事中に発生した傷病であるかどうかです。
業務起因性とは
業務起因性というのは、業務と傷病等の間に一定の因果関係があることをいいます。簡単にいうと、傷病の原因が仕事にある場合です。
具体的には
仕事中に起きるほとんどの事故は労災に認定されますが、そうならないこともあります。
例えば、
会社の中で、トイレに行く途中で転んだとします。
トイレに行こうと立ち上がったところから、仕事から離れているわけです。なんとなく、業務起因性がないような気がするかもしれませんが、これは労災に認定されます。
トイレに行くというのは人であれば誰でも必要な行動なので、業務をする行為と一体だとみなされるのです。
しかし、携帯に私的な電話が入り、他人に聞かれたくないので仕事から離れて、携帯を操作しながら階段を駆け下りたら転んでしまった、というような場合は認定が難しくなる可能性があります。
労災認定されなかった場合の対処
加害者に損害賠償を請求する
加害者に原因がある場合は、損害賠償請求をすることが可能です。
労災に認定されない場合でも、会社や第三者の行為が傷病の原因になっていると判断できるのであれば損害賠償を請求することは可能です。
労災保険以外の保険を使う
労災に認定されないということは、健康保険が使えます。
一定の障害が残った場合は年金制度の障害年金を受給できます。
審査請求をする
労災が認定されないという判断が不服であれば、その決定を行った労働基準監督署長を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができます。
次のリンクは、厚生労働省ホームページの「労災保険審査請求制度」へのリンクです。
これでも覆らなければ、裁判所へ訴訟を起こすか、厚生労働大臣の下に置かれる、「労働保険審査会」へ再審査請求を行うという手段があります。下は労働保険審査会へのリンクです。
労働保険審査会は、労災保険及び雇用保険の給付処分に関して、第2審として行政不服審査を行う国の機関です。
訴訟は再審査請求の後でも可能です。
労災認定は行政処分ですから、訴訟は行政訴訟として扱われます。行政訴訟においては訴訟より先に審査請求などの不服申し立てが必要です。
労災に認定されないで不服があるときは、弁護士等の専門家の手を借りた方が良いでしょう。
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