スキップしてメイン コンテンツに移動

転勤してほしいと言われたら

会社は転勤を命令できる

会社に採用されるときには、賃金や仕事の内容などの労働条件について会社と取り決めをします。仕事の内容については、入社後最初に配属される勤務場所や従事する仕事については労働条件通知書などで提示されますが、当初の勤務場所や当初従事した仕事がいつまでも続くということはあまりなく、在籍しているうちに、会社の業務上の必要によって勤務場所や仕事内容が変更されることが一般的です。

これは、わが国の法律やこれまでの裁判例によって、会社に業務上の必要があれば、労働者に配置転換や転勤を求めることが原則として許されることになっているからです。

配置転換の目的は、欠員の補充、上級職への抜擢、職務能力の向上、取引先との癒着防止などがあります。

通常の場合、従業員は転勤を含む配置転換命令を拒否できません。

ただし、雇用されたときに、転勤しないことや職種を変更しないことを約束していたときは別です。また、会社に転勤させる人事権があるとしても、後述するように事情によってはその発令が無効になることもあります。

転勤命令を拒否したい場合

転勤は、本人が望んで受け入れるのであれば何も問題ありませんが、家庭の事情や家族の反対などで受け入れがたい気持ちになることもあります。

転勤しろと言われたらどうにもならないものでしょうか。

いくつか可能性があります。

就業規則はどうなっているか

まず、就業規則に転勤についての定めがない場合です。

配置転換は法律的には就業規則の定めによって実施されます。したがって、就業規則に定めがなければ転勤命令を出せません。しかし、配置転換についてふれていない就業規則はほとんど無いと思われます。

雇用契約はどうなっているか

次に、雇用契約で勤務場所が限定されている場合は、会社は転勤を強制できません。

労働条件通知書や雇用契約書で勤務場所が明記されていればそれを根拠にすることができます。また、文書がなくても、入社時に口頭で転勤は無いという約束があるのであればそれも根拠になります。

転勤命令が不当ではないか

次に、権利濫用の問題があります。

転勤命令が「権利濫用」に当たればその転勤命令は無効になります。

判例によると、次のような場合は権利濫用と判断されます。

① 業務上の必要性が存しない場合
② 不当な動機・目的をもってなされたものである場合
③ 労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情のある場合

これに該当しないと権利濫用になりません。

①の業務上の必要性については、定期的な異動の必要性など、会社としてはいろいろと理由付けが可能なので、この点を争うのは難しいでしょう。

②の不当な動機目的については、内部告発をしたとか、その他正当な理由で上司に反抗したことに対する懲罰的な人事でああれば、主張できる事実があれば可能性がでてきます。ただし、会社から懲罰的なものではないと主張されたときになかなか証拠を示すことが難しいのが難点です。

③については次の項で説明します。

著しい不利益を受けないか

③の著しい不利益については、不利益の程度によります。

これまでの裁判例をみれば「共稼ぎなので土地を離れられない」「家を建てたばかりだ」「子どもを転校させたくない」「英語が苦手なので海外に行きたくない」「単身赴任はしたくない」といった理由では転勤を断わる理由としては弱いようです。

最高裁は、東亜ペイント事件で、高齢の母と同居して、幼い子がいることを理由に転勤を拒否した会社員に対する懲戒解雇を、転勤が従業員に与える家庭生活上の不利益は、転勤に伴い通常甘受すべき程度のものであるとして、権利の濫用に当たらないという判決を出しています。(昭和61年)

とは言うものの、不利益の程度の線引が明確にされたわけではありません。見た目に同じような状況でも、人によって負担の軽重は様々なので一律にあきらめる必要はありません。特に、転勤することにより、家族の生命、身体の危険にかかわる場合や、家庭崩壊が目に見えている場合は、「通常甘受すべき程度」を超えていると思われるので、転勤を断る正当な理由になると思われます。

また、労働契約法には次のような配慮義務が規定されています。

労働契約法第3条3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

育児介護休業法には次の規定があります。

育児介護休業法第26条 事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。

労働者が家庭を大事にするのは当然です。法律も社会もその方向に向かっています。

受け入れがたい転勤を打診されたときは、上司に家庭の事情を説明し再検討をお願いすることから始めましょう。

転勤を拒否すればどうなるか

どうしても転勤しろということであれば、それを受け入れるか、会社を辞めるか、受け入ないか、いずれかの選択をしなければなりません。

転勤命令を受け入れないと申し出たとき、転勤命令を撤回する会社もあると思いますが、会社によっては解雇を含む懲戒処分を科してくるかもしれません。

その場合、正当な理由があれば解雇無効を争うことができますが、職を失い収入が途絶えてしまいます。そもそも家庭に事情があるからの転勤拒否なので、家庭の事情を抱えつつ無収入になるのはリスクが大きすぎます。そうした事態はなるべく避けたいものです。転勤がある会社に勤務している人で、転勤できない事情を抱えている人は、転勤話が出る前から上司に事情を説明して、理解を得ておくことをおすすめします。

また、転勤を拒否すれば解雇すると告げられたときは、いったん命令に従うことも選択肢です。いったん命令にしたがって転勤しても転勤の不当を訴えて裁判を起こすことができます。転勤命令に従っていれば、会社は裁判を起こしたことを理由には解雇できません。

関連記事:解雇すると言われたら

転勤以外の配置転換

配置転換には担当業務の変更もあります。

基本的には上述した転勤の場合と同じで、命令を拒むことはできず、拒めるケースは限定的です。

例えば、労働条件通知書等で業種が事務員と明記されているのに、営業に移ってくれと言われた場合は、一応、当初の雇用条件をたてに断ることができます。一応というのは、採用時と会社の事情が変わって、会社の言い分に合理性がある場合は、認めざるを得ない場合があるからです。

近年は経営環境が急激に変わることも多く、所属していた部門の縮小など、会社としてやむを得ない事情が発生することが多々あるからです。

ただし、特殊な資格や技術を持った人を、その資格や技術を生かせない業務に配置転換することは、労働契約書の記載にかかわらず本人の同意なしにはできません。

もちろん、嫌がらせなど、不当な目的等による配置転換は争うことができます。退職に追い込むなどの不当な目的で、不向きであることを承知の上で配置転換させて過度の苦痛を与えるなどの場合です。

トップページ職場でトラブルになったら>このページ

このブログの人気の投稿

長時間労働者への面接指導

長時間労働者への面接指導とは 労働安全衛生法66条の定めにより、長時間労働者への医師による面接指導の実施が義務付けられています。 労働者数にかかわらず全ての事業場に適用されます。 次の労働者が対象になります。 1.労働者(裁量労働制、管理監督者含む) ①義務:労働者の週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者 (申出を受けたとき実施) ②努力義務:事業主が自主的に定めた基準に該当する者 2.研究開発業務従事者 ①義務:月100時間超のの時間外・休日労働を行った者 ②義務:月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労蓄積があり面接を申し出た者 ③努力義務:事業主が自主的に定めた基準に該当する者 3.高度プロフェッショナル制度適用者 ①義務:1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた時間について月100時間超行った者 ②努力義務:①の対象者以外で面接を申し出た者 労働時間の状況を適正に把握するため、事業者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録する必要があります 時間外・休日労働時間が月80時間を超えたら 事業者がすること 1.月80時間を超えた労働者本人に当該超えた時間に関する情報を通知しなければなりません。 2.申出をした労働者に対し、医師による面接指導を実施しなければなりません。面接指導を実施した医師から必要な措置について意見聴取を行い、必要と認める場合は、適切な事後措置を実施しなければなりません。 3.時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数等の情報を産業医に提供しなければなりません。 4.面接指導の実施方法及び実施体制の周知はもちろん、労働者が自分の労働時間数を確認できる仕組みの整備、申出を行う際の様式の作成、申出を行う窓口の設定などの措置を講じて、労働者が申出を行いやすくする観点に立ってその周知を徹底しなければなりません。 労働者がすること 1.面接指導の申出をし、医師による面接指導を受けましょう。 事業者が労働時間を適切に把握していないときは、労働者自らが労働時間を記録して所定の労働時間を超過したときは面接指導の申し入れを行いましょう。 産業医がすること 1.労働者に対し面接指導の申出をするよう勧奨しましょう。 時間外・休日労働時間が月45時間を

離婚したときの老齢厚生年金の分割

年金の分割を請求できる 年金の分割というのは「働いてこれたのは妻(配偶者)の支えがあったればこそである」という考えで、夫(配偶者)の老齢厚生年金(共済年金を含む)の一部を、離婚後に元妻(元配偶者)が受け取れる制度です。 これは老齢厚生年金(共済含む)の制度で国民年金の老齢基礎年金にはこういう制度はありません。 合意分割 分割できるのは婚姻期間中に厚生年金被保険者であった期間です。厚生年金や共済年金に入ったことのない元配偶者からは分割してもらうことができません。 原則として配偶者の合意が必要です。 双方が合意すれば、年金事務所に「標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)」を提出することで、離婚した元配偶者の厚生年金の一部を自分に付け替えてもらうことができます。この制度を「合意分割」といいます。 相手が合意しない場合は、家庭裁判所の決定をもらう必要があります。 裁判所の決定を得てから、年金事務所に届け出します。離婚時の年金分割の請求書を提出します。 3号分割 合意分割とは別に、「3号分割」というのがあります。 サラリーマンの配偶者(専業主婦または主夫=3号被保険者)は、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間中の夫の厚生年金の標準報酬の半分を請求により自分のものとすることができます。合意も裁判も必要ありません。年金事務所で手続きするだけです。 合意分割は、婚姻期間の全部にさかのぼることができますが、「3号分割」されるのは、平成20年4月1日以降の分だけです。20年4月1日以降の婚姻期間にだけ適用されます。 どのくらいもらえるか 年金分割というのは、正確には離婚した相方の年金額を半分もらえるものではありません。年金の「記録」(標準報酬月額と標準賞与額)を分割してそれぞれの年金額を計算するものです。 報酬比例部分は平均すると月額10万円とちょっとですから、その半分で5万位だと思った方が良いでしょう。それも、会社に勤めていた期間の全部が対象になるのではなく、その中で「結婚していた期間」が対象になるので、さらに低くなる可能性があります。 以下、大雑把な説明ですが参考にしてください。 仮に相手が22歳から会社勤めをしていて65歳まで勤務すれば、厚生年金被保険者期間は43年になります。 仮にあなたとの結婚年数が10年だとすれば、 分割される割合は43分の10です。 仮に相手

会社が倒産して賃金をもらえないときは

会社の残り財産から支給を受ける 未払いの給料は、法律で優先的に支払いを受けられることになっています。会社または破産管財人等に請求することで優先的に支払いが受けられます。 給料の未払いが始まるときは、本当に会社にお金が残っていないことがあります。また、給料を払う余力はあったが、倒産などの混乱のなかで他の支払が先行して、気がついたときには給料用の財源がなくなっているということもあります。 未払いの給料があるときは、労働組合があれば労働組合を窓口に、ない場合は、同僚と相談し代表者を決めて会社と交渉しましょう。 未払い給料を請求するためには金額を計算しなければなりません。基本的には会社に計算してもらうことになりますが、労働日数や残業時間の計算に間違いがないかチェックする必要があります。 就業規則の写しや勤務の記録(タイムカードの写し)などを手に入れましょう。退職金や賞与についても同様です。 労災保険の未払い賃金立て替え事業を利用する 会社にすべての未払い給料等を支払う財源が残っていないときは、一定の要件に該当すれば、上限額はありますが、政府が立て替え払いをしてくれる制度があります。 立替払いの対象になる賃金は、毎月の給料と退職手当です。 この制度を利用できる人 未払い賃金立て替え事業を利用できるのは、次の場合です。 1.労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行っていた事業主に雇用され、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者であった人 2.裁判所への破産手続開始等の申立日(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署長に対する事実上の倒産の認定申請日(事実上の倒産の場合)の6か月前の日から2年の間に当該企業を退職した人 3.未払賃金額等について、破産管財人等の証明(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署長の確認(事実上の倒産の場合)を受けた人 請求できる期間 立替払の請求ができる期間は、破産等法律上の倒産の場合は裁判所の破産手続の開始等の決定日又は命令日の翌日から起算して2年以内に、事実上の倒産の場合は労働基準監督署長が倒産の認定をした日の翌日から起算して2年以内に未払賃金の立替払請求書を独立行政法人労働者健康安全機構に提出しなければなりません。 この期間を過ぎた場合は立替払を受けることはできません。 労働者健康安全機構|未払賃金の立替事業 請求の手続き 「法律上の倒産