スキップしてメイン コンテンツに移動

投稿

パート収入と扶養控除など

パート収入は補助的な収入? 家族の一つのパターンとして、夫がフルタイムで主たる収入を稼ぎ、妻はパート等で家計を支えるというものがあります。 この場合、妻の収入が一定の額を超えると、税金や社会保険料の支払が発生したり、負担額が増えることがあります。 妻はパートという考え方が時代にそぐわなくなってきたこともあり、この扱いは変化してきていますが、現在のところ以下のようになっています。 所得税の控除 年間の給与が103万円以内であれば、所得税は課税されません。 年間の給与が100万円以内であれば、住民税は課税されません。ただし、住民税は市区町村によって扱いが違うので、100万円という課税ラインが当てはまらないこともあります。 年間の給与が150万円以内であれば、配偶者は、配偶者控除を利用することができます。ただし、その配偶者の給与が多ければ(1120万円~)配偶者控除は使えません。 103万円を超えていれば本人の所得税はかかりますが、150万円以内であれば、夫は、配偶者控除を利用することができるので所得税が安くなります。 妻の給与が150万円を超えた場合でも、201万円までであれば、配偶者特別控除を利用できます。 配偶者控除も特別控除も、夫の所得が900万円を超えると控除額が段階的に下がり、夫の所得が1000万円以上になれば、控除額はゼロになります。 社会保険への加入 年間の給与が130万円以内なら、社会保険は夫の扶養になります。 夫の扶養対象であれば、妻は第3号被保険者になるので、社会保険料を払う必要はありません。 パートタイムの場合は、上記の130万円が106万円になります。 詳しくは、 従業員501人以上の会社(または500人以下でもパートの社会保険加入について労使協定がある会社)に勤務し、 週の労働時間が20時間以上、 1か月の賃金が88000円以上、 学生でなく、 雇用期間の見込みが1年以上ある、 場合が該当します。 条件の一つが、1か月の賃金が88000円以上、ということなので、これを年間にして、106万円というラインができたのです。 トップページ > 雇用形態による違い > パートで働く >このページ

労働者派遣期間のルール

労働者派遣契約の期間は3年です 労働者派遣契約の期間は、派遣先事業所単位で3年、派遣労働者個人単位で3年という2つの制限が適用されます。 派遣先事業所単位の期間制限 同一の派遣先の事業所に対して派遣できる期間は、原則、3年が限度です。 3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先において過半数労働組合等への意見聴取手続きが必要です。事業所単位の期間制限の抵触日の1ヶ月前までに意見を聴く必要があります。1回の意見聴取で延長できる期間は3年までです。以降も同じ手続きによってさらに延長が可能です。 意見聴取で異議が出された場合、労働者派遣法では、受け入れられなくなるという規定はありませんが、時間をかけた協議が必要になり、実質的には受け入れられなくなると考えられます。 意見聴取をしないで延長した場合、過半数代表者の選出方法が適正でなかった場合など、適正な手続きがおこなわれなかったときは、派遣法違反になるので、労働契約申込みみなし制度の対象になります。 派遣労働者個人単位の期間制限 同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度です。 派遣先が労働組合等との協議を経て事業所単位での3年制限を延長したとしても、同じ人を同じ課で使い続けることはできません。 同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある場合、派遣終了後の雇用を継続させるための措置を講じることが、義務付けられています。 →派遣元と派遣先が講ずるべき措置|雇用安定措置 同一の組織単位というのは、「課」が想定されています。よって、ある課への派遣が終了しても、あらためて違う課に派遣されるのであれば、その派遣社員はあと3年同じ会社で働き続けることが可能になります。 期間規制が適用されない派遣労働者 次の人は期間規制が適用されません。 ・派遣元で無期雇用されている派遣労働者 ・60歳以上の人 ・有期プロジェクト業務(事業の開始・転換・拡大・縮小廃止のための業務)に従事する人 ・月10日以下の日数制限業務に従事する人 ・産前産後休業、育児休業、介護休業等取得者の代替要員として派遣される人 離職後1年以内の労働者が派遣される場合 正社員、アルバイト等を問わずある会社で直接雇用されていた労働者は、60歳以上の定年退職者を除いて、離職後1年以内はその同じ会社で派遣労働者として働くこと

退職を決める前に

衝動的な退職はいけません 会社を辞めたくなったら、退職したい気持ちを会社に伝える前に、気持ちを静めていろいろなことを考えてみましょう。 辞めたいと思った理由はなにか、それは辞めなければならないほど大きな理由なのか、もう少し辛抱すれば環境が変わるのではないか、仕事を変えてもらうことで解決できるのではないか、自分が悪くないのであれば対決することで改善できるのではないか、いろいろ考えてみましょう。 ものすごく嫌なことがあれば、良い点などはどうでもよい気持ちになりがちですが、どうしようもないと思うようなことでも、会社に相談したり、改善してくれるように投げかけることで解決することもあります。 解決不可能ということであれば辞めるのもしかたありませんが、そのときは先の見通しも考えましょう。辞めてどうするのか、採用してくれそうな会社はあるのか、求職活動のあいだ食っていく蓄えはあるのか、失業給付で足りるのか、親などの援助は期待できるのか、よく考えてみましょう。場合によってはお金をためることを目的にもう少し頑張るという選択肢もあります。 ただし、会社のせいで体調が悪い、毎日がつらいという状況にあるときは別です。我慢しているうちに健康を損なっては身も蓋もありません。 そういうときは、退職を申し出る前に、医師の診察を受けて健康状態を確認しましょう。退職前の診察は重要です。体調の悪さが会社に起因するという診断になれば、その治療には労災保険の適用を請求することができます。休まざるを得ないのであれば傷病手当金を1年6ヶ月に渡って受給できる可能性もあります。会社の対応が悪くて病気などの被害があったときは損害賠償請求ができる可能性も出てきます。その病気が悪化して障がいがある状態になれば、障害厚生年金を受給できる可能性も出てきます。 いずれの場合でも、家族がいる場合には、家族、特に配偶者には事前に相談しましょう。辞めてしまってから結果だけ伝えるのは最悪です。家族への責任感や誠意を疑われます。 退職の気持ちが固まったら いろいろな角度から考えて気持ちが固まったら、会社に話しをすることになりますが、通常は直属の上司に話しをします。 退職の意思を伝えるときには、書面による退職願を用意しておきましょう。一通り退職の意思を説明してから差し出します。後でも良いのですが、なるべく退職の意思表示と同じ日に提出しましょ

裁判の準備をする

証拠集め 訴えるには証拠が必要です。 証拠には次のようなものがあります。 上司や同僚の発言の音声データ(ICレコーダーやフマートフォンの録音機能を使用して音声データを残しましょう。) メール内容の記録など(メールやLINEなども証拠になります。会社支給のメールアドレスだと退職で消去されることがあります。スクリーンショットなどで保存しておくとよいでしょう。またプリントしておくことも重要です。) 記録ノート 訴えてやろうと思った日から、しっかりと記録をつけましょう。 記録ノートには、 いつ(何月何日何時何分から何時何分までできるだけ詳しく) どこで(「会社」だけでなく、会社のどの場所で) 誰が(自分に何かした人の名前、そこに居合わせた人の名前) どんなことを言われた、あるいは、された 自分にどんな支障が出たか(動揺、不安感など小さなことも忘れずに) この5つを具体的に残すことが必要です。大雑把にまとめてはいけません。 記録は、字が下手でもボールペンの手書きで(パソコンだとあとで都合のよいように直したと疑われることがあります)書き、用紙一枚ごとに作成日時、作成者名(自分の名前)を書いておきましょう。 あとで読みなおしてみて、文章が下手だったとか、誤字があったとか、ちょっと書きすぎたというところに気がついても、書き直しはしないでください。書き直すと証拠としての価値が下がります。 弁護士事務所へ 裁判は原則として弁護士さんに依頼しましょう。電話で予約して相談に行きます(相談料についても電話で聞いてください)。 行くときは準備した証拠を持参しましょう。弁護士さんは損害賠償請求ができるか、裁判では勝てるかどうか見通しをたててくれます。また、費用の説明もあります。 当事者の役割は法律の解釈ではなく記録と証拠です。法律のことは弁護士さんにまかせましょう。 また、証拠類は、自分の手元にもコピーを残しましょう。弁護士さんが無くすることが無いとは言えません。 トップページ > 職場でトラブルになったら >このページ

雇用均等室に相談する

雇用先とのトラブルについては労働基準監督署に相談するのが一般的ですが、労働局の雇用均等室に相談することもできます。 雇用均等室というのは都道府県労働局の一部門です。労働局に設置されているので各都道府県に一つだけしかありません。交通の面では不便です。 雇用均等室は職場での、セクシュアルハラスメント ・母性健康管理 ・妊娠・出産・育児休業等に関する問題を中心に扱っています。 雇用均等室のパンフレットに、こういう相談がありますという事例が載っていたので紹介します。 以下引用= 上司からのデートの誘いを断ったら、仕事を回してもらえなくなりました。 妊婦検診に行きたいのですが、休ませてもらえません。 妊娠し、産休と育休を希望したら、他の社員に も 迷 惑 が か かる ので、退職して欲しいと言われました。 体力のいる仕事だから女性には無理と言われました。 女性だからと言って重要な仕事を任せてもらえません。 育休から復帰しようとしたら、復帰する場所はないと復帰を拒まれました。 パートで働いてきましたが、同じ会社で正社員になりたい。 育児のための短時間勤務を希望したら、認められないと言われました。 自分はパートですが、正社員と同じ仕事をしています。賞与の金額が正社員とは大幅に違っていて納得できません。 =引用以上 事例をみると、いろいろなことを気軽に相談することができるような感じです。一人で抱え込まず、労働局雇用均等室で相談してみませんか? まずは電話でも。 トップページ > 職場でトラブルになったら >このページ

ご馳走していただいた翌日のお礼メール

仕事上の関係の人と会食したときは、できれば、電話でお礼を伝える方がよいでしょう。メールするのであれば、あまりくどく無い方がよいでしょう。心に残った言葉や、気づきなどを具体的に書いた方がよいとする人もいますが、飲みの席でのことはふれない方が無難です。さらりとお礼を伝えるだけで充分です。エピソードは会ったときに話せばよいことです。丁寧に書こうとあれこれ盛ったメールは、他人の目にふれたときに、癒着や便宜供与などの誤解を生じるおそれがあります。 【タイトル】 昨日はありがとうございました 【本文】 株式会社義経商事 専務取締役 佐藤継信様 いつもお大変世話になっております。 株式会社平家の北条です。 昨日は、お招きいただきありがとうございました。 佐藤様はじめ皆様と楽しく時間を過ごさせていただきましたこと、心からお礼申し上げます。 今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 ———————————————— 株式会社鎌倉商会 営業部 北条義時 住所:〒333-3333 東京都一番区二番町1-1-1 TEL:03-0000-0000 FAX:03-0000-0000 URL:http://www.xxxxx.co.jp Mail:t-sato@xxxxx.co.jp ———————————————— トップページ > 仕事のコツ > メールのビジネスマナー >このページ

栄転する取引先の人に送るお祝いメール

在勤中のご厚情に対するお礼と、新任地でのご活躍を期待する文面にします。栄転だからといって過剰に褒めたたえるのは逆効果になることがあります。よく知っている仲ならよいのですが、たいして知りもしないのに、ヨイショをすると、バカにされていると受け取る人もいます。相手は、お祝いのメールをもらったということで充分なのです。 【タイトル】 ご栄転おめでとうございます 【本文】 株式会社義経商事 専務取締役 佐藤継信様 いつもお大変世話になっております。 株式会社平家の北条です。 さて、佐藤支店長には、このたび仙台支店長にご栄転される由、心からお祝い申し上げます。 宇都宮支店ご在勤中は大変お世話になりました。今後とも引き続きご厚誼のほどよろしくお願い申し上げます。 佐藤支店長のさらなるご活躍をご祈念申し上げ、取り急ぎ、略儀ながらメールにてお祝い申し上げます。 ———————————————— 株式会社源氏商会 営業部 北条義時 住所:〒333-3333 東京都一番区二番町1-1-1 TEL:03-0000-0000 FAX:03-0000-0000 URL:http://www.xxxxx.co.jp Mail:t-sato@xxxxx.co.jp ———————————————— トップページ > 仕事のコツ > メールのビジネスマナー >このページ