スキップしてメイン コンテンツに移動

投稿

転勤を伝えるメール

転勤挨拶は、単なる挨拶ではなく、現在手掛けている仕事がどういう段階にあるか相手と確認したうえで後任に引き継ぐ必要があるので、上司と後任の人、本人を含めて訪問し、直接ご挨拶するのが基本です。 仕事の内容等からメールで支障がない場合や、遠隔地の場合はメールが一般的です。 【タイトル】 転勤のご挨拶 【本文】 株式会社義経商事 専務取締役 佐藤継信様 いつもお大変世話になっております。 株式会社平家の北条です。 私ごとではありますが、4月1日付で山口支店に転勤することになりました。 本社在勤中、佐藤様には大変お世話になりました。厚く御礼申し上げます。 本来であれば伺って直接ご挨拶するべきところですが、今週中に任地に入らなければならないため、大変恐縮ではございますがメールにて失礼させていただきます。 なお、私の後任は、熊谷直実が担当させていただくことになりました。 引き続き、よろしくお願いいたします。 ————————————————– 株式会社源氏商会 営業部 北条義時 住所:〒333-3333 東京都一番区二番町1-1-1 TEL:03-0000-0000 FAX:03-0000-0000 URL:http://www.xxxxx.co.jp Mail:t-sato@xxxxx.co.jp ————————————————– トップページ > 仕事のコツ > メールのビジネスマナー >このページ

アルバイトの辞め方

期間を約束したときは守るのが原則 期間を定めて働いているアルバイトは、法律的には有期雇用労働者といいます。有期雇用契約を結んでいるわけです。 有期雇用で働いている場合は、法律的には「やむを得ない事由」がない限り、約束した期間は働かなければなりません。現実的には、アルバイトであれば、もめることは少ないのですが、あまり安易に考えてはいけないということです。 関連記事: 有期雇用は途中で辞めれないのか やむを得ない事由とは やむを得ない事由というのは本人や家族の病気などが代表的なものですが、学生であれば、学業に影響が出て進級が危なくなったというのも入ると思われます。 やむを得ない事由には職場に責任がある事由もあります。 採用時で説明された労働条件が違う、職場でのいじめやセクハラがあるなどの場合です。 サービス残業などの法律違反行為がある場合も該当します。 職場に責任がある事由がある場合は、可能であればはっきりと改善を要求しましょう。言えない場合でも労働基準監督署等に相談することもできます。 なるべく円満に終わろう 自分の事由で辞めるときは、なるべく円満に辞めたいものです。 そのためには、まず、辞める決意をしたらできるだけ早く伝えましょう。言いだしにくくて先延ばしにするほどこじれます。 絶対に辞めたいという気持ちがある場合は、相手が対策可能な事項を理由にしない方がよいです。例えば、忙しすぎるということを理由にした場合、シフトを軽くするという申し出をされることがあります。 辞めることは許さない、代わりの人を連れてこい、損害賠償も考えるなどと言われたときは、それ以上の話し合いは無用ですが、黙って消えるのは勧められません。 そうした請求や脅しを受けたときは、周りの信頼できる人、弁護士などの専門家、労働基準監督署などの行政官庁に相談してきちんと退職しましょう。 トップページ > 雇用形態による違い > アルバイトで働く >このページ

会社員でも確定申告が必要な場合がある

確定申告不要の場合が多い 所得税の原則は申告納税制度です。商業や農業などの自営業者は自分で確定申告をして納税しなければなりません。 会社員等は、通常は確定申告する必要がありません。給与の支払者が所得税の額を計算して、その所得税を給与から差し引いて税務署に納付するからです。これを源泉徴収制度といいます。 給与に対する所得税 毎月の給与にかかる所得税は、「税額表」によって計算します。税額表には、甲欄・乙欄・丙欄という区別があります。扶養控除等申告書を提出している人には甲欄を、そうでない人には乙欄を適用します。丙欄は日雇労務者に適用されます。 賞与に対する所得税 賞与の支給を受ける月の前月に普通の給与を受け取っている場合には、その給与の金額と扶養家族の数により、定められている税率により計算します。 前月に支給された給与がない場合や、前月の給与の10倍以上の賞与を受け取る場合には、別の計算方法によります。 年末調整 給与の支払者は、毎月、給与や賞与について前記のような計算を行いますが、年末の12月には各人ごとに所得税を再計算して、足りないときは最後の給与等から徴収し、多すぎたときは返却します。これを年末調整といいます。 → 会社員は年末調整で所得税の過不足を精算する 会社員の確定申告 会社員等の大部分は確定申告をしなくてもよいのですが、一部、しなければならない人と、した方がよい人がいます。 確定申告をしなければならない人 確定申告をしなければならないのは次の人です。 1 給与の金額が2,000万円を超える人 2 二ヶ所以上から給与の支払を受けている人のうち、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人 3 給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人 4 住宅借入金等特別控除を初めて受ける人 5 給与所得者の特定支出控除(※)の特例の適用を受ける人 ※特定支出控除 会社員も個人事業主と同じように、通勤費や図書費、交際費、衣服費などの経費がかかります。特定支出控除は、一定の要件を満たしたときは、これらの支出を必要経費として所得から控除できる仕組みです。 確定申告をした方がよい人 確定申告をすれば税金が戻ってくる人がいます。 1 一定の医療費を支払った場合など 2 災害や盗難にあった場合 3 年の中途で退職

健康保険証を失くしたらどうすればよいか

保険証を紛失したときは、保険証を発行したところ(健康保険組合や市区町村)に届けて再発行をお願いします。 会社勤務なら会社の人事や総務に話しをすればやってくれます。早ければ1週間くらい、だいたい2週間もあれば手元に届きます。 悪用される恐れがあるので、警察への届も必要です。 保険証がないと病院での窓口では10割負担になります。検索すると、「かかりつけの病院であれば事情を説明すれば3割分だけで良いと言ってくれる場合もあります」と書いているのを見かけますが、 これは無いですね。 せいぜい、「同じ月であればここで払い戻してくれますか」と聞けるくらいだと思います。それもダメと言われればそれまで。 お金を用意し、新しい保険証が手に入ってから保険者に請求するしかありません。 それから、 保険証が無いことを窓口に伝えたら、「自由診療」だと勘違いされて、保険の効かない治療をされて、保険証が手に入っても戻らなかったという話しを聞いたことがあります。単に「無い」というだけでなく、失くしたということ、いつ頃再発行の見込みというのは伝えた方がよいですね。 トップページ >このページ

どういうときに休業手当をもらえるか

休業手当とは 会社の事情で労働者を休ませたときは、その日働いていなくても、会社は休業手当を払う義務があります。 休業手当の額は、平均賃金の100分の60以上となっています。 労働基準法第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 使用者の責に帰すべき事由 使用者の責に帰すべき事由とは、例えば、受注が落ち込んでしまい、工場の稼働を減らさざるを得なくなり、従業員が余剰人員となってしまうケースがあります。 このような事情は、取引先が注文を減らしたことが原因で、一見すると使用者に責任がない不可抗力のようにもみえますが、これも、労働基準法にいう「使用者の責に帰すべき事由」に含まれます。 なぜかというと、直接の原因が取引先が注文を減らしたことにあり、それが不景気のせいだとしても、労働者に対しては経営者である使用者が責任をとらなければならないと考えられているからです。 よって、使用者は、経営状態が悪くなって休業させた場合は、労働者に対して、休業手当を支給する義務を負うことになります。 ただし、 感染症の影響で政府等から事業活動の自粛要請が出て、それに応じて休業する場合は、「使用者の責に帰すべき事由」にあたらないとされていて、休業手当の支払い義務はありません。 事業活動の自粛要請が出ていないケースで、使用者の自主的な判断で休業した場合は、「使用者の責に帰すべき事由」に含まれるので、休業手当の支払い義務があります。 新型コロナウイルス感染症の特例措置 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に休業手当等の一部を助成する制度です。 この度の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、雇用調整助成金の特例措置が取られることになりました。 これにより、休業等の要請うけた休業はもちろん、要請を受けていない自主的な休業でも、休業手当を支払えば、雇用調整助成金の対象になります。 つまり、 要請を受けて休業した場合は本来は会社都合ではないので休業手当を支払う義務が無いのですが、特例的に、雇用調整助成金の支給対象になったことから、コロナ感染症に対応して休業した会社は、休

会社が倒産して賃金をもらえないときは

会社の残り財産から支給を受ける 未払いの給料は、法律で優先的に支払いを受けられることになっています。会社または破産管財人等に請求することで優先的に支払いが受けられます。 給料の未払いが始まるときは、本当に会社にお金が残っていないことがあります。また、給料を払う余力はあったが、倒産などの混乱のなかで他の支払が先行して、気がついたときには給料用の財源がなくなっているということもあります。 未払いの給料があるときは、労働組合があれば労働組合を窓口に、ない場合は、同僚と相談し代表者を決めて会社と交渉しましょう。 未払い給料を請求するためには金額を計算しなければなりません。基本的には会社に計算してもらうことになりますが、労働日数や残業時間の計算に間違いがないかチェックする必要があります。 就業規則の写しや勤務の記録(タイムカードの写し)などを手に入れましょう。退職金や賞与についても同様です。 労災保険の未払い賃金立て替え事業を利用する 会社にすべての未払い給料等を支払う財源が残っていないときは、一定の要件に該当すれば、上限額はありますが、政府が立て替え払いをしてくれる制度があります。 立替払いの対象になる賃金は、毎月の給料と退職手当です。 この制度を利用できる人 未払い賃金立て替え事業を利用できるのは、次の場合です。 1.労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行っていた事業主に雇用され、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者であった人 2.裁判所への破産手続開始等の申立日(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署長に対する事実上の倒産の認定申請日(事実上の倒産の場合)の6か月前の日から2年の間に当該企業を退職した人 3.未払賃金額等について、破産管財人等の証明(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署長の確認(事実上の倒産の場合)を受けた人 請求できる期間 立替払の請求ができる期間は、破産等法律上の倒産の場合は裁判所の破産手続の開始等の決定日又は命令日の翌日から起算して2年以内に、事実上の倒産の場合は労働基準監督署長が倒産の認定をした日の翌日から起算して2年以内に未払賃金の立替払請求書を独立行政法人労働者健康安全機構に提出しなければなりません。 この期間を過ぎた場合は立替払を受けることはできません。 労働者健康安全機構|未払賃金の立替事業 請求の手続き 「法律上の倒産

自営業者が廃業したときは税務署に廃業届を提出する

事業廃止の提出書類 個人事業者が事業を廃止するときは、税務署に次の手続きが必要です。 1.個人事業の開業・廃業等届出書 2.給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(給与を支払っている場合) 3.所得税の青色申告の取りやめ届出書(青色申告の承認を受けている場合) 4.消費税の事業廃止届出書(消費税の課税事業者の場合) 1については税務署及び都道府県税事務所、それ以外は税務署に提出します。 個人事業の開業・廃業等届出書 個人事業の開業・廃業等届出書は、事業廃止の日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。用紙は、開業届と同じです。廃業の場合は、廃業に〇を付けます。 都道府県税事務所への届け出は自治体によって提出期限や書式に違いがあります。 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書は、事業廃止の日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。用紙は、給与を支払うこととなった際に提出したものと同じです。廃業の場合は、廃業に〇を付けます。 青色申告の取りやめ届出書 青色申告の取りやめ届出書は、事業廃止の日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。 消費税の事業廃止届出書 消費税の課税事業者であった事業者が事業を廃止した場合には、「事業廃止届出書」を速やかに提出しなければなりません。法令上は「速やかに」ですが、通常は他の税務署提出書類と同様に1ヶ月以内に提出します。 廃業後の確定申告 事業年度の途中で廃業した場合の確定申告は、廃業した年度の所得金額によってその要否が変わります。 税務上の所得が黒字である場合には、通常どおり確定申告が必要です。税額を計算して確認しましょう。 所得金額がある場合には、所得税については翌年3月15日、消費税については翌年3月31日が確定申告時期です。 予定納税した分がある場合は、予定納税額の減額を申請することができます。第1期分及び第2期分の減額申請については、その年7月1日~7月15日、第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年11月1日~11月15日までに申請書を提出します。 廃業後であっても、事業のために発生した経費は、必要経費として認められる特例があります。確定申告で廃業した年の所得金額を算定する際、廃業後に発生した経費の損金算入を忘れないようにしましょう。ただし、経費に算入で