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履歴書の書き方

事前準備 履歴書用紙 特に指定がなければ、コンビニなどで売っている履歴書用紙を使うのが一般的です。ネットから無料のテンプレートをダウンロードして使うのもよいでしょう。 写真 写真は貼るのが標準です。写真は写真スタジオで本職に撮ってもらうのが一番ですが、若干高くつくのが難点です。ホームページなどで値段を確認してから出かけましょう。次善の策は街の証明写真ボックス。お金を節約するのであれば、友人などにスマホなどでたくさん撮ってもらって、一番気に入ったものをコンビニでプリントしてハサミでカットしましょう。 いわゆる写真うつりはあまり気にする必要はありません。基本的にはスーツを着て、髪型も会社員風にし、極端な着色はよくありません。一般論としては、会社は調和を重んじるので、外見は地味なくらいの方が面接担当者に好印象を与えるのです。 書き方 黒のボールペンを用いて自筆で書くのが一般的です。ちょっと書き間違えたときに全部書き直すのは大変です。時間と気持ちの余裕があれば書き直しがベターですが、訂正の線を引いて直してあっても、受け取る方はあまり気にしないものです。 職場では達筆をふるう機会はあまりないと思いますが、履歴書に関しては字がうまいほど有利なのは確かです。応募要項等に自筆が指定されていなければパソコンで作ったもので大丈夫です。ただし、まだ自筆にこだわる人が多いので、多少不利になることがあるかもしれません。 字があまりにひどい場合は、これから先のことも考えると、少しは習ったり練習したりと改善の努力をする方が良いかもしれません。しかし、今日明日のことであれば、丁寧に書くしかありません。時間をかけて一字一字丁寧に書きましょう。 連絡先の記載 固定電話にこだわる必要はありません。日中連絡が取りやすい携帯電話で構いません。留守電に切り替わったときのメッセージがふざけた感じであれば一気に印象が悪くなります。一般的なものにしておいてください。 欄が無くてもメールアドレスを書きましょう。メールアドレスはフリーメールで構いません。変なアドレス名は印象がよくないので避けましょう。また、在職中の人が勤務先のアドレスを使うのは避けましょう。 学歴・職歴欄の記載 一行目中央に学歴と記載し、行を変えて学歴を書きだします。最後に右端に以上と書いて締めくくります。職歴も同様です。 学校名は略さず、〇〇県立〇〇

有期雇用で働く

有期労働契約とは 1ヶ月とか、1年のように、期間を定めて雇用することを有期労働契約といいます。契約社員、アルバイトなどが該当します。 期間は原則3年以内です。 労働者が不当に長期間にわたる契約により拘束されることを防止しようという趣旨の定めです。 高度の専門的人材は最大5年の労働契約を結ぶことができます。 短い期間について、労働契約法では、短い期間の契約を反復更新しないようにする配慮を求めています。 雇止めのルール 雇い止めというのは、あらかじめ定めた契約期間が満了したときに、労働者が更新を希望していても更新しないで雇用関係を終了することです。 雇用契約の終了に伴う雇用関係の終了ですから、基本的には打ち切られてもやむを得ませんん。 ただし、これまでの更新手続きがルーズでほぼ自動的に契約更新していたような場合や、「これからもしっかり頼む」などと、上司から更新を期待しても当然と思わせる言動があった場合など、雇い止めが無効になる場合があります。 関連記事: 契約を更新しないと言われたら 無期転換について 同じ会社での雇用期間が、5年に達すると無期の労働契約に転換されます。 有期労働契約が5年を超えて反復更新されたときには、労働者が申込みすることによって無期労働契約に転換できます。使用者に拒否権はありません。 無期転換申込み権が発生する条件 1.有期労働契約の通算期間が5年を超えている 2.契約の更新回数が1回以上 3.同一の使用者に雇用されている。 通算5年を超えているとは 例えば、平成25年4月に1年契約で採用され、継続して更新されてきた有期労働契約の場合は、平成30年4月の更新契約をすれば無期転換申込み権が発生します。 3年契約であれば、1回目の更新をした段階でトータル6年の契約をしたことになるので、1回目の更新をして4年目に入ったときに無期転換申込み権が発生します。 該当する労働者が申込をしなかった場合でも、有期雇用契約が更新されれば、改めて無期転換申込みができます。 契約と契約の間に次のような空白期間があるときは、前の契約期間を通算しないことになっています。クーリング期間といいます。 空白期間が6ヶ月以上(直前の契約期間が1年未満ならその2分の1の期間)あれば、期間が連続しないことになります。 つまり、契約期間と契約期間に次のように間が空くと契約期間が通算されなく

屋号を決める

屋号とは 屋号は、「やごう」と読みます。 店の名前のことです。「越前屋」、「近江屋」などが屋号です。「〇〇生花店」、「〇〇行政書士事務所」なども屋号です。 株式会社の会社名にあたるものです。 屋号がなくてもよいのですが、商売をしていると、あった方が便利です。 この屋号というもの、いつ付けるかといえば、税務署に提出する「開業届」が最初です。 あとで、変更することもできます。変更する際は、特に変更届というものはなく、次の確定申告のときに、新しい屋号を書けばそれで変更になります。 せっかく顧客や取引先に覚えてもらった屋号をやらたに変更するのは、相手にとっても面倒なことなので普通はあまり変更しません。じっくり考えて決めましょう。 屋号の決め方 屋号の決め方は自由です。どんな名前にしても構いません。ただし、近所(一般的には同一の市区町村内)に同じ名称の店などがあるときは避けましょう。世の中に同姓同名がいるように、たまたま同じになってしまうのは仕方ありませんが、あえて同じにするのは混乱の元になります。 有名店をパクるのもやめましょう。宣伝効果はあるかもしれませんが、品位を落とすおそれがあります。 一般的には、次のようになります。 実店舗がある場合はもちろん、ネットショップの場合も、その店の名前を屋号にするのが一般的です。 雑貨ショップ〇〇、などです。 店の名前を屋号にしないで、まったく別の名前を屋号にすることもできます。 複数の名称が違う店をもっているのであれば、そのうちの一つを屋号にするのは不自然ですから、全体をあらわす屋号を決めることが多いです。 クリニックや士業の事務所の場合は、その事業がわかる名前にするのが一般的です。 〇〇内科医院、〇〇弁護士事務所、などです。 これもそうでなければならないという決まりはありません。ただし、法律で名乗ってはいけない場合もあります。例えば、弁護士法では「弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない」と決めています。「病院または診療所でないものは医院その他の病院または診療所に紛らわしい名称を付けてはならない」ということも法律で決まっています。その他、いろいろあります。 個人事業主ですから、「〇〇会社」や「〇〇法人」なども使えません。 フリーランスのライターなどの場合は、本名を使って、特に屋号を決めない人

自営業とはどういうものか

個人事業主とは 自営とは、会社などに雇われて働くのではなく、自分が主人になって事業をやることです。 自営をするには、会社を作る場合もありますが、会社を作らないで始めることもあります。 会社を作らないで自営を始める人を、自営業者、または個人事業主とも言います。 街で見かける〇〇商店とか、〇〇医院、〇〇事務所などはほとんどが個人事業主です。農業や漁業もほとんどが個人事業主です。 ネットショップを運営している人、自宅等で作業しているフリーのwebデザイナーなどにも個人事業主がたくさんいます。 メリットとデメリット 個人事業主になるメリットとデメリットは、裏と表の関係です。 収入は全部自分のものです 稼いだ分は自分のものです。一部の人は成功して会社員以上の収入を得ています。 いくら稼いでもあまり給料に反映しない会社員とは違います。しかし、稼ぎが無ければ大変です。固定給のようなものは一切ないのですから。 時間が自由です 原則として時間が自由です。朝からメジャーリーグの中継をみていても何の問題もありません。いつどこに出かけても自由です。 しかし、店舗を構えて営業時間を決めている人は、その時間にしばられます。お客さんと約束した納期があれば、睡眠を削ってでも守らなければなりません。 総じて、商売が波に乗るほど忙しく自分の時間がなくなります。そこを通り抜けて、人を雇えるようになれば違ってきますが、そうなればなったで、人を雇う苦労が発生します。 やりたい仕事ができます 自分が主人ですからやりたい仕事でスタートできます。ですから、苦労は少ないはずです。しかし、収入のために嫌な仕事も引き受けなければならないときもあります。もちろん、断れますが、断れば収入が減ります。 自分で決めれます 会社員であればちょっと複雑なことは上司の承認が必要になります。配属される部署を自分で選ぶ権利もありません。 自営業では、仕事のやり方、予算の使い方など、自分で勝手にやることができます。しかし、会社であれば得られる上司や同僚のアドバイスは無く、決めた結果の責任は全部自分でとらなくてはなりません。 まとめ 仕事、通勤、組織での人間関係などから生じるストレスはだいぶ軽減されます。しかし、一定の収入が確保されないと、生活苦という違うストレスが発生します。 ですから、成功すれは何に問題もありません。しかし、仕事上の失敗

仲人や媒酌人という人は何をする人か

仲人や媒酌人 仲人(なこうど)とは、結納から結婚に至るまでの全部あるいは一部の世話をして縁談を取り仕切る人を言います。 媒酌人(ばいしゃくにん)とは、結婚式の当日の立会人のことです。仲人が引き続いて当日の媒酌人をするのが一般的です。 仲人や媒酌人がいない結婚式もあります。 依頼の仕方 結納の時からお願いをするときは結納の数ヶ月前に、結婚式当日だけお願いする時は結婚式の数ヶ月前に依頼します。なるべく早くということです。 日にちを決めて依頼するのでなく、なるべく大まかな予定が立った段階で仲人をお願いしたい人に連絡し、複数の候補日を出してもらった方がよいでしょう。 依頼する時には、本人または家族が手土産を持ってお願いにあがります。 結婚の世話を実際にしてくれた人に仲人をお願いすることもありますが、上司、恩師、家族が世話になっている有力者 に頼むことが多いようです。 媒酌人は、結婚披露宴において二人を紹介しなければならないので、二人の経歴を文書で渡すとともに、結婚に至った経緯を話しておきましょう。これは当人達をよく知っている仲人に対しても同様です。 なお、仲人は夫婦でするのが原則なので結婚している人でなければなりません。 謝礼 仲人や媒酌人には謝礼を渡さなければなりません。その金額は、地域によって一定の相場があると思いますので地域の事情に詳しい人に尋ねた方が良いでしょう。5万円から10万円が相場になっている地域もあります。 また謝礼金を渡すだけでなく、新婚旅行から帰った時にお土産を添えてお礼の訪問をするのが一般的です。 なお、結婚後3年くらいはお中元やお歳暮するとも言われますが、金銭的に負担になるので無理をしなくても良いでしょう。 トップページ > 結婚についてのあれこれ >このページ

結婚するときは姓を選択しなければならない

婚姻届けを出す際に、結婚後の氏(姓・名字)を選択しなければなりません。 民法第750条に「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と決められています。 どちらかがこれまでの氏を継続し、どちらかが氏を配偶者の氏に変えなければならないのです。 実際にはほとんどのケースで男性の氏が選ばれているようです。女性の方が結婚までの氏をやめ男性の氏に変わっているのです。 この民法の規定が、憲法違反ではないかという裁判がありましたが、2015年12月16日、最高裁判所大法廷は合憲だという判断をしています。 また、民法750条を改正することによって、いわゆる「選択的夫婦別氏制」を導入する動きもありますが、動きが止まっています。 選択的夫婦別氏制度とは、同じ氏を名乗ることを選択肢の一つとして、希望する夫婦が結婚してもそれぞれの結婚前の氏を名乗ることも選択肢に入れるというものです。 トップページ > 結婚についてのあれこれ >このページ

就業規則についての決まりごと

就業規則がありますか 常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成しなければなりません。 また、作成した就業規則は労働者代表の意見を聴き、その意見書を添付して、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。変更した場合も同様です。 常時10人以上には、パートタイム労働者やアルバイト等も含まれます。 就業規則に書いていないことはありませんか 就業規則に必ず記載しなければならない事項 ① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替で 就業させる場合においては就業時転換に関する事項 ② 賃金の決定、計算及び支払の方法、締切り及び支払時期、昇給に関する事項 ③ 退職、解雇の事由に関する事項 ④ 育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休業等に関する事項 定めをする場合には、記載しなければならない事項 ① 退職手当の定めをする場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計 算及び支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項 ② 臨時の賃金等及び最低賃金額の定めをする場合には、これに関する事項 ③ 労働者に食費、作業用品、その他の負担をさせる定めをする場合には、これに関 する事項 ④ 安全及び衛生に関する定めをする場合には、これに関する事項 ⑤ 職業訓練に関する定めをする場合には、これに関する事項 ⑥ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合には、これに関する事項 ⑦ 表彰及び制裁の定めをする場合には、その種類及び程度に関する事項 ⑧ 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合には、これに関する事項 労働者代表は民主的に選出されていますか 就業規則は使用者が作成しますが、労働基準監督署長に届ける前に労働者代表の意見を聴かなければなりません。この場合、意見が反対であっても使用者は届出ることができます。 労働者代表とは、事業場の過半数で組織する労働組合があればその労働組合、労働組合がなければ事業場の全労働者の過半数を代表する者のことです。 労働者の過半数を代表する者の選出は、使用者が指名したりすることは許されず、民主的な方法で行わなければなりません。 就業規則は事項毎に別規則(例えば賃金規則)とすることができます。別規程にしてもそれぞれ届け出が必要です。 労働者の一部について、他の労働者と異なる労働条