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ストレスチェック

ストレスチェックとは ストレスチェックは労働安全衛生法に定められている「心理的な負担の程度を把握するための検査」です。 職場において定期的にストレスチェックを行い、 その結果により労働者が自らのストレスに気づきストレスに対処すること、 ストレスチェックを通じて職場環境を見直し、ストレスの要因そのものを低減させ、 メンタルヘルス不調のリスクが高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることにより、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止すること、 が目的です。 実施しなければならない事業所 50名以上の従業員がいる事業所では、ストレスチェックを実施することが義務(従業員50人未満の事業場は努力義務)づけられています。 ストレスチェック制度を実施する責任は、事業者にあります。 実施方法等については衛生委員会(50人以上の従業員がいる事業場に設置義務がある)で調査審議を行い、実施方法等を定めた規定を策定します。 ストレスチェックの実施者は、医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士です。 ストレスチェックの調査票 ストレスチェックは調査票を用いて行われます。 ストレスチェックの調査票には、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」、及び「周囲のサポート」の3領域を全て含めることとなっており、どのような調査票を用いるかは事業者による選択が可能ですが、厚生労働省は標準的な調査票として「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」(簡略版23項目)を推奨しています。 ダウンロード↓ 厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムダウンロードサイト ストレスチェックの結果 ストレスチェックの結果は直接本人に通知し、事業者に対しては本人の同意がない限り提供してはいけないとされています。 ストレスチェックに関わる情報を取り扱う実施者や実施事務従事者には守秘義務が課せられ、違反した場合は罰則があります。実施事務従事者はたとえ上司の命令でも、法律上の守秘義務を守ることを優先しなければなりません。 ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申し出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務となります。 また、事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の所見を勘案し、必要があると認めると

事務所衛生基準規則と労働安全衛生規則

事務所の温度 事務所で仕事をしている人は、多くの場合エアコンが効いて快適だと思うのですが、なかには、省エネということであまり使わせてもらえなかったり、温度設定が高かったりなどで、暑いなかで仕事している人もいるかもしれません。 実は、事務所の温度については法令の定めがあります。 事務所衛生基準規則という厚生労働省令です。 そこに、 事務所衛生基準規則第5条 3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下になるように努めなければならない。 とあります。 下が低すぎるように思いますが、それでもずい分快適な事務所を目指しています。 だから、省エネだからつけない。設定温度は30度だ。などという職場は、厚生労働省令に違反していることになります。 ただし、「空気調和設備を設けている場合は」となっているので、エアコンがない場合については温度基準がありません。また、省令にエアコンを設置しろとは書いていません。 いずれにしても、暑いと生産性が落ちるのですから、事務所の適切な温度は労働者のためだけでなく経営者にとっても大事なことです。暑すぎる寒すぎるについては、どしどし申し出た方がよいでしょう。 休養室休憩設備 たとえスペース的に難しくても、一定の人数がいる職場では、休養室を設置しないと事務所衛生基準規則に違反します。 事務所衛生基準規則第21条 事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が、が床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。 が床とは、横になるという意味です。 具合が悪くなった人が横になれる場所を確保しなさいという規定です。男女別に必要です。 スペース的に、どうしても休養室を作ることが難しい場合は、間仕切りのついたてと、折り畳み式の簡易ベッドを用意しておくという方法も考えられます。 体調不良で横になりたいのに場所がないために悪化してしまった場合は、会社の安全配慮義務違反が問われる可能性があります。 休養室と間違えやすいのが休憩室です。 事務所衛生基準規則第19条 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。 休憩室ではなく休憩の設備となっています。従業員が休憩時間等にリラック

健康診断をやらなければならない

健康診断は事業主と従業員の義務 労働安全衛生法では事業主に実施義務を課しているだけでなく、労働者にも「受けなければならない」と義務を課しています。 持病があるので他の従業員と一緒に受けるのは嫌、などの受けたくない事情がある場合には、他の医療機関で受診して結果票を提出ことを会社に相談してみましょう。 以下、健康診断の種類ごとに説明します。 定期健康診断 常時使用する労働者に対して年1回の定期健康診断を実施しなければなりません。 常時使用されるとは、 次の二つの要件を満たしている人のことです。 ① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、契約の更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む) ② その者の1週間の労働時間数が正社員の4分の3以上であること(ただし、2分の1以上の場合には、健康診断を受けさせることが望ましいとされています。) 雇入時健康診断 常時使用する労働者を新たに採用したときは、健康診断を受診させなければなりません。 3ヶ月以内に健康診断を受けている項目は、本人から証明書の提出を受ければ省略可能です。卒業予定者の雇入は、学校での受診者のほか医師の判断等で省略可能です。 特定業務従事者の健康診断 深夜業(午後10時から午前5時までの間に働くこと)従事者や多量の高熱物体取扱いなど13の特定業務に従事する労働者は、特定業務従事者の健康診断を受診しなければなりません。一般労働者の定期健康診断より1回多く、年2回(但し、胸部エックス線検査は年1回)となっています。 → 特定業務従事者健康診断 深夜業従事者の自発的健康診断 深夜業に従事する労働者が、自分の健康に不安をおぼえて、自分の判断で(ほかの健康診断とは別に)受診した健康診断の結果を、当該健康診断を受けた日3ヶ月以内に事業者に提出した場合に、事業者は事後措置等を講ずることが義務付けられます。 常時使用され、6ヶ月を平均して1か月当たり4回以上(6ヶ月に24回以上)の深夜業に従事した労働者が該当します。 海外派遣者の健康診断 労働者を6ヶ月以上海外に派遣しようとする場合は派遣前健診を受診させ、6ヶ月以上海外派遣した労働者が帰国して業務に就く場合には帰国後健診を受診させなければなりません。 特殊健康診断 特に有害

雇い入れ時と業務変更の安全衛生教育

安全教育の実施義務 雇い入れ時の安全衛生教育と作業変更時の安全教育は、事業場の規模にかかわらず(一人しか従業員がいなくても)実施しなければなりません。 この安全教育は作業をさせる前に行わなければなりません。 教育するべき事項 1.機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること 2.安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること 3.作業手順に関すること 4.作業開始時の点検に関すること 5.当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること 6.整理、整頓及び清掃の保持に関すること 7.事故時等における応急措置及び退避に関すること 8.前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項(健康診断など健康管理に関することが含まれます) 事務労働が主体である業種では、1~4を省略することができます。 事務所など、危険なことは無いようにみえる職場でも、項目が減るだけで安全衛生教育はやらなければなりません。 労働者の作業内容を変更したとき(事務から営業への配置替えなど)は、新たに従事する業務に関する安全教育を行わなければなりません。教育項目は、雇入れ時の教育と同じです。つい、忘れがちなので注意しましょう。 また、どちらの教育も、前歴や所持して資格によって、十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その事項についての教育を省略できることになっています。 研修の実施方法 講師になるのに特別が資格が必要なわけではありません。 社内で行う場合には、テキストとして、中央労働災害防止協会編の「新入者安全衛生テキスト」をお勧めします。講師用マニュアルとして「新入者安全衛生テキスト指導のポイント~新入者教育を充実させるために~」もあります。 また、各地の労働基準協会などの団体が研修を実施しています。小規模な企業は、社内で研修を準備するのは大変なので、外部研修を活用するのがよいでしょう。 特別教育と違って記録に関する明確な規定はありませんが、法律上の義務によって実施する研修なので、いつ、誰に対して行ったかの記録を保存しておくことは当然です。特に、研修内容の一部または全部免除を行ったときは、どのような前歴や資格によって免除したか明記しておきましょう。 費用の負担等 安全衛生教育は、労働者が

出張の持ち物

出張のチェックリスト 出張に必要な持ち物のチェックリストです。全て必要だというわけではありませんが、ご参考までに。 かばん □ 出張泊数に応じたカバン 出張用のかばんは、宿泊日数や必要な荷物の数によって大きく異なります。日帰りや一泊であればちょっと幅広の通勤バックのようなもの、2泊以上であればキャリーバッグ、この二つがあれば大概間に合います。 洗面用具など ビジネスホテルに用意されているものは持って行く必要がありません。ただし、持って行けるのであれば自分のものが良いです。要は荷物の大きさを我慢するかどうかです。 □ フェイスタオル、バスタオル □ ドライヤー(ホテルのもの風力が弱い場合が多いです) □ 歯ブラシ(品質は期待しないこと) □ 髭そりのカミソリ(切れ味は期待しないこと) □ 石鹸または液体ソープ、シャンプー □ 浴衣またはパジャマ □ 室内用スリッパ どういうものがあるかは、ホテルによって異なるので、宿泊するホテル等のホームページで確認しておきましょう。 その他の持って行くべきもの □ 名刺(出張でこれを忘れたら話しになりません。できれば予備も) □ 携帯電話、スマートフォン(充電器も) □ 運転免許証(車を運転する場合) □ 健康保険証(コピーではほとんど通用しません) □ クレジットカード(通常の支払にも便利ですが、飛行機の欠航で臨時の宿泊など不測の事態に役立ちます) □ ノートパソコンと電源アダプタ(使う場合。たいして使わないのに持つと荷物になるし壊すことがあるので、必要かどうか見極めましょう) □ 着替えのワイシャツ、ブラウス、着替えの下着、靴下ストッキング □ スーツ(基本的には着て出発します。荷物になるので長期でない限り替えのスーツは持たない方がよいです) □ 仕事に使うパンフレット等の資料 □ ポケットティッシュ(多めにもっていると便利です) □ くつ(はきなれたもの履いていく) □ いつも使っている化粧品や薬 あれば便利なもの □ タオル(ホテルにもありますが、自分のがあると何かと便利です) □ 折りたたみ傘(ビニール傘をコンビニで買えますが、雨がやむと荷物になります) □ スニーカー(歩き回るにはこれがあれば) □ 使い捨てマスク数枚(喉をいためないように) □ アイマスク □ 空気枕(首にかけるタイプのものは車内で寝るのに便利です)

出張するときの準備

出張の準備 訪問先のアポイントをとる 事前にメール等で打ち合わせします。場所や日時をしっかりと確認しておきましょう。近くなったら最終確認の意味で「それでは、〇月〇日〇時、御社にお伺いします。よろしくお願いします」のメールを出しましょう。 スケジュールをたてる 一日の移動スケジュールを立てましょう。遅れないで着けるように、グーグルやヤフーの経路案内などで、電車の乗り継ぎや徒歩移動時間を調べておきましょう。 ギリギリで走りこむのは感心しません。できれば、早めに訪問先の近くに到着し、コーヒーでも飲みながら作戦を考える余裕が必要です。 持ち物を準備をする 出張には目的があります。単なる挨拶訪問であればたいした準備はいらないかもしれませんが、販売促進や交渉するための出張であれば、プレゼンの資料を用意しなければなりません。出張目的が達成できるように、入念に準備しましょう。 関連記事: 出張の持ち物 訪問先やホテルの地図を用意する 見つからないで歩き回るのは最悪です。事前に地図をプリントしておくか、スマホの地図アプリに登録しておきましょう。 出張中の注意事項 ホテルでは睡眠をとることを心がけましょう。酒を持ちこんでビデオをみて深夜まで起きているのは感心しません。酒は少しにとどめ、シャワーを浴びて早めに寝て、できれば翌日は早起きして、ホテルの周辺を散歩しましょう。 出張の機会に旧友と親交を暖めることもありますが、ほどほどにしましょう。飲みすぎて終電に駆け込むようなことをしては、本来の出張目的に障ります。 赤字にならないように経費として認められる費用はしっかりと領収書をとって会社に請求しましょう。 食事やコーヒーは、できるだけ日当の範囲でまかないましょう。ホテルであれば朝食付きのプランが安上がりです。昼食や夕食もファーストフードのチェーン店なら予算的に安心です。出張のときくらいは地方の美味しいものを、と考えるのではあれば、それは個人の判断です。 赤字にしないようにとは言っても、個人的な飲食代をや家族へのお土産などを経費にしてはいけません、そういうお金は別枠で用意して行きましょう。 出張から帰ったら 出張から帰ったら、正式な報告の前に上司に口頭で報告しましょう。 また正規の出張報告と精算もなるべく早く済ませましょう。会社規程の多くは1週間とか2週間の余裕を持たせていますが、なるべく翌日

最低賃金より低い時給は法律違反になる

最低賃金制度とは 賃金の額は、最低賃金法の手続きで定められる「最低賃金」を下回ってはいけないことになっています。最低賃金は時間給で示されます。月給等の場合は、時間当たりの賃金を計算して、最低賃金額と比較します。 最低賃金額は、都道府県ごとに最低賃金審議会の審査を経て都道府県労働局長が決定して官報で公示します。最低賃金は毎年1回、10月頃に変わります。 都道府県の最低賃金をチェックしましょう。都道府県にある労働局のホームページで最新の最低賃金を知ることができます。 使用者は、その事業場に適用される最低賃金の額を、従業員に周知する義務があります。知らせていないこと自体が最低賃金法違反になります。 最低賃金を把握したら、自分の給料と比較してみましょう。 最低賃金は時間給で示されるので、時給の場合は比較が容易ですが、日給や月給の場合は、時間換算して違反にならないかどうか確認する必要があります。 最低賃金の算出 日給の場合=日給÷1日の所定労働時間 月給の場合=月給÷1か月平均所定労働時間 ただし、支払った給料から、次の「対象とならない賃金」を控除する必要があります。 最低賃金の対象にならない賃金は控除する 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られるので、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが対象となります。 1.臨時に支払われる賃金(結婚手当など) 2.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) 3.所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など) 4.精皆勤手当(一定期間の所定労働日において、就業規則等の定めるところにより遅刻、早退、欠勤等が一定回数以下の労働者に対して支払われる賃金) 5.通勤手当(通勤労働者に対して、使用者が通勤費を負担するために、実費弁償的な手当として支払われる賃金) 6.家族手当(扶養家族のある労働者に対して、手当として支払われる賃金) 上記のものは引いてからを最低賃金を計算するので、一見すると最低賃金をクリアしているように見えても、手当の含める割合が大きいときは最低賃金法に違反している場合があります。しっかりチェックしましょう。 平均所定労働時間とは 1か月平均所定労働時間を計算しましょう。 まず、その年の暦日数を把握したうえで、事業場の休日数をカレンダー等をチェック