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学生は原則として雇用保険に入れません

学生とは、学校教育法第1条や124条に定められている学校に通う生徒のことです。 高校や大学、専門学校だけでなく、夜間や定時制の学校、通信教育などで勉強している人も含まれます。 ただし、 上記の学生であっても、 一定の条件に当てはまる学生は雇用保険に加入することができます。 第1は、卒業後に就職する予定の会社等で卒業見込みの状態で働いているケースです。 第2は、学校を休学して働いているケースです。 第3は、大学院に在学している学生です。 第4は、学校の卒業するための出席日数をみたしていて他の労働者と同様に勤務できると認められるケースです。 いずれの場合も、事実を証明する書類が必要になることがあります。 なお、雇用保険の加入条件である「週20時間以上で31日以上勤務する予定」という条件をみたしていることが前提です。 トップページ > 職場でトラブルになったら >このページ

ハローワークではどのような手続きをするか

ハローワークに行けば次のような順序で手続をすることになります。 求職の申込 → 受給説明会 → 求職活動 → 応募選考 と続きます。 以下で、一つ一つ説明します。 求職の申込 まず求職の申込みをします。 これは、「仕事を紹介してください」と申し込むことです。 失業給付の基本手当をもらうためにハローワークに行ったとしても、基本手当は仕事を探しているのに仕事が見つからない人に給付されるものです。言い換えれば、仕事を探していない人には基本手当は支給されないのです。 職業安定所の担当者に職を探したい旨を申し出ると、「求職申込書」を渡されます。これに就職についての条件(希望職種や賃金)等をに記入します。 求職申込みが受理されると「ハローワークカード」が渡されます。このあと職業安定所に行くときはこれを持参します。また、このとき「〇月〇日の受給説明会に出席してください」と説明会の日時を指定されます。 受給説明会 指示された受給説明会には必ず出席してください。行かないと基本手当受給の対象になりません。 説明会では「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が手渡され、第1回目の「失業認定日」が確認できます。失業の認定は原則4週間に1度更新する必要があります。 失業の認定を行った日から1週間程で、指定した預金口座に基本手当が振り込まれます。 再就職が決まるまでの間、所定給付日数を限度として、「失業の認定」、「基本手当の受給」を繰り返しながら仕事を探します。 求職活動 次に求職活動をします。求職活動をしなければ基本手当を受給できなくなる危険があります。窓口の人に相談したり、求人企業のファイルを見たり、端末で検索したりして応募したい求人情報を探します。 求職登録をすると、ハローワークインターネットサービス上に「求職者マイページ」を開設することができます。ログインアカウントとしてメールアドレスが必要です。 資格・経験等、求人公開カードのすべての要件を満たしていない場合でも、遠慮しないで窓口に相談したほうがよいです。先方に問い合わせてくれて、面接してもらえることがあります。 応募したい会社が決まったら、窓口に申し出ると先方に連絡をとった上で「紹介状」を出してくれます。面接の際にはこの「紹介状」を持参することになっています。 なお、求人票に書いてある内容を鵜呑みにしない方がよいです。残業は本当

婚姻届について

結婚を決めたら市(区町村)役所に婚姻届を出しましょう。結婚式を挙げても役所に届けない限り正式な夫婦ではありません。 民法第739条 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 あらかじめ市区町村の住民課で用紙をもらっておきましょう。その際、書き損じなどに備えて余分にもらっておきましょう。また、役所に行かなくてもほとんどの役所のホームページからダウンロードできます。 婚姻届に使用する印鑑は実印でも認印でも構いません。所定の欄に押印するだけでなく、余白に証人の分も含めてそれぞれが押印しておくと、訂正する時に便利です。本人二人と証人二人が揃って役所に行くことはあまりないと思います。もし住所などの書き間違いがあれば余白の押印が役に立ちます。 婚姻届を出せば本籍地が決まりますが、住所までは変わりません。結婚に伴って引っ越しをした場合は、住所が変わった人は転出転入届を出さなければなりません。 婚姻届は休日夜間でも受付てもらえますが、 戸籍の係がいない時間に届けてもチェックしてもらえません。なるべく、役所の執務時間中に持参しましょう。 代理人が届けることもできます(持参する方の運転免許証などの本人確認書類が必要です)が、一生にほぼ一度の大事な届出ですからなるべく本人が持参しましょう。 持参するもの □ 婚姻届 □ 二人の印鑑(一人は旧姓の印鑑です) □ 運転免許証などの本人確認書類 □ 婚姻届を本籍地以外に届け出る場合には、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通 □ 姓が変わる人は、個人番号カード、国民健康保険加入者は保険証を持参(追記欄に変更事項を記載してもらいます) □ 外国人と結婚するときは、婚姻条件を満たしていることを証明する婚姻要件具備証明書などが必要になるので、あらかじめ住民課に相談しておきましょう。 証人について 婚姻届には証人2名の署名押印が必要です。 証人は20歳以上であれば誰でもよく、親や兄弟もできます。夫または妻と同じ姓の人が証人になる時は、それぞれ違う印鑑で押印しましょう。 トップページ > 結婚についてのあれこれ >このページ

結婚披露宴の流れを知っておこう

結婚披露宴とは 親戚・知人・友人らを招いて結婚を報告する宴会を結婚披露宴、又は結婚披露パーティーなどと言います。 これを結婚式ということもありますが、通常、結婚式は結婚を成立させる儀式のことなので、結婚式と結婚披露宴は別のものだと考えた方がよいでしょう。 関連記事: 結婚式の流れを知っておこう 結婚披露宴は結婚式の後に引き続いて行うのが一般的です。神殿を備えているホテルや、神社に近接している会館などは、結婚式と披露宴を連続して行うのに便利です。 比較的少人数の披露パーティーはレストランなどで行うことがあります。 また、結婚式のやり方を神式などの宗教的な形にこだわらないのであれば、結婚披露宴会場の選択の幅が広がります。 結婚披露宴の費用 会場の選択、料理の選択、その他の要素によりますが、最低限、出席者×1万円はかかります。 披露宴の費用は双方が半分ずつ出す、出席者の割合で分担するなどの方法がありますが、双方話し合って決めます。 また、披露宴では参加者からお祝い金として「ご祝儀」を頂くのが一般的で、これを費用の一部にあてることができます。 北海道などでは、会費制の披露宴も行われています。 新郎新婦の衣装 最初は結婚式の衣裳のまま出て、お色直しで少し華やかな衣装に着替えることが多いです。 結婚式場で小物も含めてレンタルすることが多いです。下の例は一般的なものです。 和装の新郎 着物に紋付きの羽織、袴は黒か茶の縞の仙台平、半襟や草履の鼻緒などの小物は白にします。 和装の新婦 白無垢を着て、文金高島田に櫛(くし)、笄(こうがい)です。白無垢の代わりに色打ち掛けを着ることもあります。お色直しには振袖を着ます。 洋装の新郎 昼は黒のモーニングコート、夜は燕尾服かタキシードです。白の手袋をもち、左襟に花嫁のブーケと同じブートニアをつけます。お色直しには色柄のタキシードやスペンサージャケットです。 洋装の新婦 白のウエディングドレスを着て、ヘッドドレスをつけ、ブーケをもちます。お色直しは昼はアフタヌーンドレス、夜はイブニングドレスがよいでしょう。 結婚披露宴の流れ 結婚披露宴に要する時間はだいたい2時間半から3時間ほどです。 どのような流れにするかは、会場のスタッフの助言を得て双方が話し合って決めますが、一般的な流れを紹介します。 新郎新婦入場 ↓ 仲人による新郎新婦紹介 ↓ 主賓祝

特定業務従事者健康診断

高熱物体や重量物の取り扱い、深夜業を含む業務に従事するなど、特定業務に従事している方は6ヶ月に1度定期検診と同じ項目の検診を受けなければなりません。 特定業務従事者の健康診断の対象となる業務は次の通りです。 特定業務 1 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務 2 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務 3 ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務 4 土石、獣毛等の塵埃または粉末を著しく飛散する場所における業務 5 異常気圧下における業務 6 削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務 7 重量物の取り扱い等重激な業務 8 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 9 坑内における業務 10 深夜業を含む業務 11 水銀、ヒ素、黄リン、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸、その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 12 鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄リン、フッ化水素、塩素、塩酸、硝酸,亜硫酸,硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸,ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉塵を発散する場所における業務 13 病原体によって汚染のおそれが著しい業務 14 その他労働大臣が定める業務 トップページ > 労働安全衛生法のあらまし > 健康診断 >このページ

パート収入と扶養控除など

パート収入は補助的な収入? 家族の一つのパターンとして、夫がフルタイムで主たる収入を稼ぎ、妻はパート等で家計を支えるというものがあります。 この場合、妻の収入が一定の額を超えると、税金や社会保険料の支払が発生したり、負担額が増えることがあります。 妻はパートという考え方が時代にそぐわなくなってきたこともあり、この扱いは変化してきていますが、現在のところ以下のようになっています。 所得税の控除 年間の給与が103万円以内であれば、所得税は課税されません。 年間の給与が100万円以内であれば、住民税は課税されません。ただし、住民税は市区町村によって扱いが違うので、100万円という課税ラインが当てはまらないこともあります。 年間の給与が150万円以内であれば、配偶者は、配偶者控除を利用することができます。ただし、その配偶者の給与が多ければ(1120万円~)配偶者控除は使えません。 103万円を超えていれば本人の所得税はかかりますが、150万円以内であれば、夫は、配偶者控除を利用することができるので所得税が安くなります。 妻の給与が150万円を超えた場合でも、201万円までであれば、配偶者特別控除を利用できます。 配偶者控除も特別控除も、夫の所得が900万円を超えると控除額が段階的に下がり、夫の所得が1000万円以上になれば、控除額はゼロになります。 社会保険への加入 年間の給与が130万円以内なら、社会保険は夫の扶養になります。 夫の扶養対象であれば、妻は第3号被保険者になるので、社会保険料を払う必要はありません。 パートタイムの場合は、上記の130万円が106万円になります。 詳しくは、 従業員501人以上の会社(または500人以下でもパートの社会保険加入について労使協定がある会社)に勤務し、 週の労働時間が20時間以上、 1か月の賃金が88000円以上、 学生でなく、 雇用期間の見込みが1年以上ある、 場合が該当します。 条件の一つが、1か月の賃金が88000円以上、ということなので、これを年間にして、106万円というラインができたのです。 トップページ > 雇用形態による違い > パートで働く >このページ

労働者派遣期間のルール

労働者派遣契約の期間は3年です 労働者派遣契約の期間は、派遣先事業所単位で3年、派遣労働者個人単位で3年という2つの制限が適用されます。 派遣先事業所単位の期間制限 同一の派遣先の事業所に対して派遣できる期間は、原則、3年が限度です。 3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先において過半数労働組合等への意見聴取手続きが必要です。事業所単位の期間制限の抵触日の1ヶ月前までに意見を聴く必要があります。1回の意見聴取で延長できる期間は3年までです。以降も同じ手続きによってさらに延長が可能です。 意見聴取で異議が出された場合、労働者派遣法では、受け入れられなくなるという規定はありませんが、時間をかけた協議が必要になり、実質的には受け入れられなくなると考えられます。 意見聴取をしないで延長した場合、過半数代表者の選出方法が適正でなかった場合など、適正な手続きがおこなわれなかったときは、派遣法違反になるので、労働契約申込みみなし制度の対象になります。 派遣労働者個人単位の期間制限 同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度です。 派遣先が労働組合等との協議を経て事業所単位での3年制限を延長したとしても、同じ人を同じ課で使い続けることはできません。 同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある場合、派遣終了後の雇用を継続させるための措置を講じることが、義務付けられています。 →派遣元と派遣先が講ずるべき措置|雇用安定措置 同一の組織単位というのは、「課」が想定されています。よって、ある課への派遣が終了しても、あらためて違う課に派遣されるのであれば、その派遣社員はあと3年同じ会社で働き続けることが可能になります。 期間規制が適用されない派遣労働者 次の人は期間規制が適用されません。 ・派遣元で無期雇用されている派遣労働者 ・60歳以上の人 ・有期プロジェクト業務(事業の開始・転換・拡大・縮小廃止のための業務)に従事する人 ・月10日以下の日数制限業務に従事する人 ・産前産後休業、育児休業、介護休業等取得者の代替要員として派遣される人 離職後1年以内の労働者が派遣される場合 正社員、アルバイト等を問わずある会社で直接雇用されていた労働者は、60歳以上の定年退職者を除いて、離職後1年以内はその同じ会社で派遣労働者として働くこと